古河市の株式会社Y様より、お客様の声をいただきました。
この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。社長様とは、主にメールにてやりとりをさせていただき、大変お世話になりました。
こちらの株式会社Y様は、建設会社を設立後5年以上経過しており、また、社長様が専任技術者に必要な国家資格をお持ちでしたので、要件でつまづくことがなく申請をすることができました。
財産要件に関しましては、預金残高証明書の有効期限が1ヶ月以内なので、残高が500万円以上あるときに取得していただき、期限内に申請できましたので問題はありませんでした。
基本的に、メールでお問い合わせいただいたお客様とは、メールでやり取りをさせていただおりますので、行き違いがありましたことは誠に申しわけございませんでした。
また、許可の下りた日から許可通知書のお渡しまで約10日ございましたが、管轄の土木事務所から連絡があった翌日に弊所で受取り、ご郵送手続きを行っておりました。
私としては、申請日から許可の発行、許可通知書の受取りまで約40日程度かかることは承知しておりましたが、お客様としてはどの程度時間がかかるのか、土木事務所と行政書士がこの期間中にどのようなやり取りがあったかなどは知る由もなく、ご不安にさせてしまったことについて反省しなければならないと考えております。
基本的には、許可が下りるまで土木事務所から連絡はなく、不足書類などが必要な場合に連絡があり、その後お客様に連絡があった内容をお伝えし、ご対応いただいております。
そういった点を含めて説明不足がありましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
許可取得後には、株式会社Y様の許可業種に関連する手続きもご依頼いただき、ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
]]>令和2年10月1日に建設業法の改正が行われ、持続可能な事業環境の確保の一環として、経営業務の管理責任者に関する要件が緩和されました。
今までの要件では、一定の経営経験者を必ず2名は配置しなければなりませんでした。
今回の改正によって、建設業者の事業の持続可能性を高めるために、経営能力をこれまでの経営業務の管理責任者と同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとして許可が認められるようになりました。
つまり、建設業に関する経営経験などが5年以上なくても、一定の法人役員経験者1人と財務・労務管理などの経験者1人(複数人可)の計2名が配置できれば許可取得ができることになりました。
経営能力が担保できる体制が整っているような場合の基準とは、常勤役員等*1のうち1人が下記1~2のいずれかに該当する者と、その常勤役員等を直接に補佐する者*2として下記3のすべてに該当する者の2人をそれぞれ配置することになります。
なお、1・2については、建設業に関する役員と建設業以外の役員を合わせて5年以上となります。
3については,1人が複数の業務経験を兼ねることが可能ですし、各業務経験者1人ずつ計3人を配置することも可能です。
上記3にある財務管理、労務管理または業務運営の業務経験とは、それぞれ以下のことをいいます。
なお、上記の業務経験は、許可申請を行う建設会社等において5年以上の経験が必要であり、他の建設会社等での経験は認められませんので注意が必要です。
令和2年10月1日に建設業法が改正され、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。
許可要件を満たすために必要は社会保険への加入とは、
の上記1~3に該当する適切な社会保険に、営業所*1ごとに加入していなければなりません。
*1営業所とは?
健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。
雇用保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。
令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始されました。
この改正は、各省庁の行政手続きコスト(事業者の作業時間)を20%削減するための計画の一つとして、建設業法に基づく手続きについても簡素化を実施することとされました。
これにより、建設業許可申請時に提出する書類の一部が不要となり、申請に必要な書類収集・作成の負担が軽減されます。
詳しい改正内容やその他の内容については、以下のようになります。
許可申請時に提出する書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の提出が不要となる。
許可申請および経営事項審査の申請等について、都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定が削除される。
令3条に規定する使用人の常勤性を確認するための、健康保険被保険者証カードの写し等の提出が不要となる。
従来、提出が求められていた経営業務の管理責任者、営業所専任技術者および令3条に規定する使用人の住民票ならびに権限を確認する委任状等の提出が不要となる。
国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可申請書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局の事務所に到着してから、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準処理期間は、おおむね90日程度が目安とされる。
]]>複数の都道府県に営業所を有する建設業者様が取得する、建設業許可「国土交通大臣許可」の申請書・届出書等の手続きについて、現状では主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を通じて書類の提出をすることになっております。
しかし、令和2年4月1日からは、各都道府県の経由が廃止され、所管の地方整備局等へ直接、郵送または持ち込みにより、書類を提出することになります。
※都道府県知事許可においては、変更はありませんのでご注意ください。
この制度を改正するに至る背景には、申請者が都道府県知事と国道交通大臣それぞれに書類を提出しなければならないなどの二重の負担を強いられていることや、審査をする側の役所の方でも負担が生じてしまっていることなど、申請における手続きをよりスムーズに行うためには、いくつかの支障が出ているようです。
その具体的な支障とは、以下のようなものがあります。
この制度が改正されることにより、申請者側に利益となりうる効果は、以下のものが期待されます。
提出先が都道府県から所管の地方整備局へ変更となる書類は、以下の通りです。
建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。
また、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などを未然に防止することが目的とされています。
※ ただし、民間工事において発注者の書面による承諾があった場合は認められる場合があります。
※ 指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失によって行われた場合は、原則的に営業停止処分になります。
水戸市のA社様より、お客様の声をいただきました。
この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。担当のS様には、面談、お電話、メール等でやりとりをさせていただき、大変お世話になりました。
こちらのA社様は、社内に「経営業務の管理責任者」としての要件を満たす「取締役5年以上の経験」をお持ちの方がおらず、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の営業部長様が「経営業務を補佐した経験6年以上」を証明することにより、新規許可の申請をすることになりました。
経営業務を補佐した経験を証明するためには、組織図および業務分掌規程、営業部長様の押印のある稟議書等の写しが必要でした。
A社様は、上記の証明書類をきちんと保管されていましたので、申請時に土木事務所の方から追加の書類提示を求められることもありませんでした。
許可取得後、すぐに大きな金額の建設工事を受注されたとのことで、引き続き建設業法についてのお問い合わせもいただいております。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
]]>次に該当する方は、事務所所在地の都道府県知事ごとに、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
建築士の資格を持たない方でも、開設者として建築士事務所の登録をすることが可能です。
上記の設計等とは、以下の業務のことをいいます。
また、建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。
そして、無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役または罰金に処されます。
(建築士法第38条)
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。引き続き業務を行おうとする場合は、期間満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。
(期間満了日の60日前に、登録申請先の建築士事務所協会からハガキで通知されます。)
建築士事務所登録を行う場合は、事務所を管理する専任の建築士である「管理建築士」を配置することが必要です。
管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習(法定講習)の課程を修了した建築士でなければなりません。
一級建築士事務所は専任の一級建築士、二級建築士事務所は専任の二級建築士、木造建築事務所は専任の木造建築士がそれぞれ管理することになっています。
専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことをいいます。つまり、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
管理建築士のいない建築士事務所は、登録要件を欠くので登録できません。
登録後に管理責任者が不在となった場合には、30日以内に廃業等の届出を提出しなければなりません。
原則として、次に該当する方は管理建築士になることができません。
建築士の名義借りまたは名義貸しは、法令で禁止されています。(建築士法第24条の2)
上記1~5および建築士法第24条の2に該当する事実がある場合は、開設者およびその建築士に対して、建築士事務所登録の取消や建築士免許の取消等の処分があります。
(建築士法第10条、第26条、第38条)
建築士事務所の開設者には、建築士法で以下の義務が定められています。
開設者は、事業年度ごとに定められた事項を報告書にまとめ、提出しなければなりません。
委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計または工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外に再委託してはなりません。
また、階数が3以上、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅で新築工事に係るものについては、委託者が許諾した場合であっても、他の建築士事務所の開設者に委託を受けた設計または工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されています。
開設者は、業務に関する帳簿およびその建築士事務所に所属する建築士が作成した建築士でなければ設計できない設計図書等を、15年間保存しなければなりません。
開設者は、建築士事務所において、公衆の見やすい場所に規定の標識を掲げなければなりません。
開設者は、当該事務所が行った業務実績や所属建築士の氏名および業務実績、その他法令で定められた書類、業務に関して生じた損害賠償金額を担保するため締結した保険契約の内容を記載した書類等を、建築士事務所に3年間備え置き、設計等を委託しようとする建築主等の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
開設者は、設計または工事監理の契約締結時に、法令の規定によりあらかじめ建築主に対し、管理建築士または所属建築士を介して、設計委託契約または工事監理委託契約の内容およびその履行に関する事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。
開設者は、建築主から設計または工事監理の委託を受けたときは、法令で定める事項を記載した書面を当該建築主に交付しなければなりません。
正当な理由がなく拒むなどの行為をすると罰せられることがあります。
決算変更届とは、事業年度終了届などとも呼ばれ、建設業許可を取得した事業者は、毎年事業年度が終了した後4ヶ月以内に、管轄の土木事務所に提出しなければならない届出書のことをいいます。
建設業許可関連の業務のご依頼をいただいた際にお話を伺うと、建設業許可業者様のなかには、許可の更新と同時に5年分まとめて提出すればいいと考えていらっしゃる方がまだまだ多い印象を受けております。
仮に毎年度提出していない場合、許可の更新時期になったときに、5年分の決算報告書や工事の契約書などを揃えなければなりません。
また、5年分の届出書作成を行政書士に依頼した場合、5年分の報酬を支払わなければならないため、大きな出費になることも考えられます。
しかし、決算変更届は提出期限が決められていて、提出しなければ罰則規定のある、建設業許可業者様に課せられた義務となっています。
そもそも更新申請のみの場合、工事経歴書や決算報告書を提出する必要はありませんので、毎年度決算変更届を作成・提出していれば、更新時には揃える書類も作成する書類も少なくて済むのです。
その他にも、経営業務の管理責任者や専任技術者、役員や資本金の変更などがあり、各期限以内に変更届を提出する場合にも、決算変更届が未提出の年度があれば変更届を受理してもらえません。
このように、「知らなかった」「面倒だから」と後回しにしているといいことのない届出が決算変更届です。
建設業許可を取得することによって、金額の多い工事を受注できる権利を得る代わりに、決算変更届などの各種届出や、より厳しい法令遵守などの義務を負うことになりますので、わからないことや困ったことがあるときには、建設業に詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
決算変更届の提出義務は、建設業法第11条2項に記載されており、期限内に提出しなければ法令違反であり、建設業第50条1項2号には罰則も規程されています。
その根拠となる法律の条文は、以下のとおりです。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号および第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4ヶ月以内に、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
二号 第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出した者
つまり、事業年度終了後4ヶ月以内に、管轄の土木事務所に決算変更届を提出しなければ、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金のどちらか、または懲役と罰金の両方が課されてしまうということです。
現時点では、必ずしも掲出が遅れたことにより罰則を受けるといったことはないかもしれませんが、始末書を提出しなければならない都道府県などもあり、今後は取り締まりが厳しくなる可能性も十分考えられますので、期限を守って決算変更届を提出しましょう。
]]>電気工事業の専任技術者になるためには、第2種電気工事士は免状の交付後3年の実務経験が必要ですが、第1種電気工事士免状の交付を受けた者であれば、実務経験なしでなることができます。
(知事許可に限る。)
そのため、「3年の実務経験を積むのであれば第1種電気工事士の資格を取ってしまったほうが早いのではないか?」と考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、第2種電気工事士免状の交付を受けた者が第1種電気工事士免状の交付を受けるためには、試験に合格するとともに、5年以上の実務経験が必要となります。
そもそも、電気工事業を始めるために第2種電気工事士の資格を取ったとしても、実務経験や他の資格がなければ電気工事業の登録・通知を行うことができません。(詳しくは電気工事業の実務経験①)
また、電気工事に関連する工事を行っていても、実務経験として認められないものがあるので注意が必要です。
この実務経験は、現在勤務している登録・通知電気工事業者の代表者や、以前勤めていた登録・通知電気工事業者の代表者に証明してもらうことになりますので、独立をお考えの方は退職の仕方にも注意しなければなりません。
ご相談いただくお客様にもいらっしゃるのですが、「実務経験はあるけど以前勤めていた会社に協力してもらえないような辞め方をしてしまった。」とのことで、建設業許可取得を断念、または先延ばしになってしまったことも何度かあります。
このような注意事項をよく理解し、確実に実務経験を積んで資格取得を目指しましょう。
大学、高等専門学校の電気工学課程の卒業者の場合は、卒業後3年以上の実務経験期間に短縮されます。
※ ただし、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る)および電気法規を修得していることが必要です。
なお、いずれの場合も第1種電気工事士試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記1の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。
※ 第1種電気工事士試験合格者の場合、電気工作物の維持・管理・運用業務は実務経験とならないので注意が必要です。
第1種電気工事士になるために認められる実務経験は、以下のものになります。
※新築や改修に伴う、設備への盤・照明器具・接地極等の取付や低圧高圧幹線の布設等。
※簡易電気工事とは、600V以下で使用する500kw未満の自家用電気工作物のことをいいます。
それぞれの試験を合格した場合や免状を取得した場合に分類すると、以下のようになります。
※ 自ら施工する当該工事に伴う設計および検査を含みます。
※ キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事および電気機器の製造は除きます。
※ ただし、実務経験は免状交付日以降に限られます。
※ 自ら施工する当該工事に伴う設計および検査を含みます。
※ キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事および電気機器の製造を除きます。
※ ただし、実務経験は試験合格通知日以降に限られます。
次の工事は実務経験として認められません。
※ ただし、認定電気工事従事者認定証の交付を受けて行った電線路以外の 600V 以下の工事を除きます。
※ 電気工事士が、家庭用電気製品の販売に付随する工事については例外があります。
※ 自らが電気主任技術者に選任されている場合です。
電気工事士法施行令第1条で定める軽微な工事とは、以下の通りです。
上記のような軽微な工事は、実務経験とは認められないので注意が必要です。
※ 露出型点滅器または露出型コンセントを取り替える作業を除きます。
上記のような軽微な作業も、実務経験とは認められないので注意が必要です。