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	<title>茨城建設業許可サポート.net &#187; 建設業許可の基礎知識</title>
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	<description>茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください！新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。</description>
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		<title>令和2年4月1日建設業法施行規則等の改正</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3562.html</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 00:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[令和2年4月1日の建設業法施行規則等の改正について 令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始さ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>令和2年4月1日の建設業法施行規則等の改正について</h2>
<p>令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始されました。</p>
<p>この改正は、各省庁の行政手続きコスト(事業者の作業時間)を20％削減するための計画の一つとして、建設業法に基づく手続きについても簡素化を実施することとされました。</p>
<p>これにより、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">建設業許可申請時に提出する書類の一部が不要となり、申請に必要な書類収集・作成の負担が軽減されます。</span></p>
<p>詳しい改正内容やその他の内容については、以下のようになります。</p>
<h3>1.建設業法施行規則の改正</h3>
<ol>
<li>建設業の許可等に係る書類の見直し</li>
<p>許可申請時に提出する書類のうち、<b>国家資格者等・監理技術者一覧表</b>(様式第11号の2)<b>の提出が不要</b>となる。</p>
<li>経由事務の廃止に伴う規定の整理</li>
<p>許可申請および経営事項審査の申請等について、<b>都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定が削除</b>される。</p>
</ol>
<h3>2.「建設業許可事務ガイドライン」の改正内容</h3>
<ol>
<li>営業所に関する書類</li>
<ul>
<li><b>営業所の地図の提出が不要</b>となる。</li>
<li>営業所の使用権原を確認する、<b>不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写し等の提出が不要</b>となる。なお、営業所の写真の提出を求められた際には、その営業所の使用権原を確認するため、自己所有または賃貸借等の別を記載する。</li>
</ul>
<li>建設業法施行令3条に規定する使用人に関する書類</li>
<p>令3条に規定する使用人の常勤性を確認するための、<b>健康保険被保険者証カードの写し等の提出が不要</b>となる。</p>
<li>経営業務の管理責任者等の住民票および令3条に規定する使用人の委任状等</li>
<p>従来、提出が求められていた経営業務の管理責任者、営業所専任技術者および令3条に規定する使用人の<b>住民票ならびに権限を確認する委任状等の提出が不要</b>となる。</p>
<li>その他、建設業法施行規則の改正に伴い、文言の整理等の改正。</li>
</ol>
<h3>3.「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の改正内容</h3>
<p>国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可申請書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局の事務所に到着してから、申請に対する処分をするまでに<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">通常要すべき標準処理期間は、<b>おおむね90日程度が目安</b>とされる。</span></p>
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		<item>
		<title>建設業の監督処分</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/1184.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/1184.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 01:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[建設業の監督処分とは？ 建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。 また、建設業に対する国民の信 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建設業の監督処分とは？</h2>
<p>建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。</p>
<p>また、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などを未然に防止することが目的とされています。</p>
<h2>監督処分のに該当する行為</h2>
<p><span id="more-1184"></span></p>
<h3>指示処分</h3>
<ol>
<li>建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす可能性が大きいとき</li>
<li>建設業者が請負契約に関し、不誠実な行為をしたとき</li>
<li>建設業者（建設業者が法人であるときは、その法人またはその役員等）または政令で定める使用人が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき</li>
<li>一括下請負の禁止の規定に違反したとき</li>
<p>※ ただし、民間工事において発注者の書面による承諾があった場合は認められる場合があります。</p>
<li>主任技術者または監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき</li>
<li>建設業者が無許可業者と下請契約（軽微な建設工事を除く。）を締結したとき</li>
<li>下請負人である建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が4,000万円（建築一式工事は 6,000万円）以上となる下請契約を締結したとき</li>
<li>建設業者が、営業停止期間中の建設業者と知りながら下請契約を締結したとき</li>
<li>履行確保法(第3条第1項、第5条または第7条第1項の規定)に違反したとき</li>
<li>建設業法、入札契約適正化法（第１５条第２項または第３項）または履行確保法（第３条第６項、第４条第１項、第７条第２項、第８条第１項もしくは第２項または第１０条）の規定に違反したとき</li>
</ol>
<h3>営業停止処分</h3>
<ol>
<li>指示処分の対象行為のうち、上記１から９のいずれかに該当するとき</li>
<p>※ 指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失によって行われた場合は、原則的に営業停止処分になります。</p>
<li>指示処分を受けたにもかかわらず、改善されない場合などの指示処分違反のとき。</li>
</ol>
<h3>許可取消し処分</h3>
<ol>
<li>建設業の許可要件を満たさなくなったとき</li>
<li>許可要件の欠格事由に該当したとき</li>
<li>許可換えが必要であるにもかかわらず、新たな許可を受けないとき</li>
<li>許可を受けてから１年以内に営業を開始せず、または引き続いて１年以上営業を休止した場合</li>
<li>許可に係る建設業の営業を廃業等したとき</li>
<li>不正の手段により許可を受けたとき</li>
<li>指示処分の対象行為のうち、上記１から９のいずれかに該当し、情状特に重い場合または営業停止処分に違反したとき</li>
<li>建設業の許可を受けた建設業者が付された条件に違反したとき</li>
</ol>
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		</item>
		<item>
		<title>電気工事業の実務経験②</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3267.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/3267.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibarakikensetu.net/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[電気工事業の実務経験①では、建設業許可の専任技術者になるための実務経験についてまとめましたが、電気工事業の実務経験②では、「第１種電気工事士」になるための実務経験についてまとめます。 実務経験についての注意事項とは？ 第 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a name="pagetop"><a href="http://www.ibarakikensetu.net/?p=3233">電気工事業の実務経験①</a>では、建設業許可の専任技術者になるための実務経験についてまとめましたが、電気工事業の実務経験②では、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">「第１種電気工事士」になるための実務経験について</span>まとめます。</a></p>
<ol>
<li><a href="#tyuuizikou">実務経験についての注意事項とは？</a></li>
<li><a href="#hituyounazitumukeiken">第―種電気工事士免状を取得するのに必要な実務経験とは？</a></li>
<li><a href="#zitumukeikendenkikouzi">実務経験として認められる電気工事</a></li>
<li><a href="#mitomerarenaidenkikouzi">実務経験としては認められない電気工事</a></li>
<li><a href="#keibinakouzi">電気工事士法に定められた<b>軽微な工事</b>とは？</a></li>
<li><a href="#keibinasagyou">電気工事士法に定められた<b>軽微な作業</b>とは？</a></li>
</ol>
<section id="tyuuizikou">
<span id="more-3267"></span></p>
<h3>１．実務経験についての注意事項とは？</h3>
<p>電気工事業の専任技術者になるためには、第２種電気工事士は免状の交付後３年の実務経験が必要ですが、<b>第１種電気工事士免状の交付を受けた者であれば、実務経験なしでなることができます</b>。<br/>(知事許可に限る。)</p>
<p>そのため、「３年の実務経験を積むのであれば第１種電気工事士の資格を取ってしまったほうが早いのではないか？」と考える方もいらっしゃるかと思います。</p>
<p><span style="color: red;">しかし、第２種電気工事士免状の交付を受けた者が第１種電気工事士免状の交付を受けるためには、試験に合格するとともに、５年以上の実務経験が必要となります。</span></p>
<p>そもそも、電気工事業を始めるために第２種電気工事士の資格を取ったとしても、実務経験や他の資格がなければ電気工事業の登録・通知を行うことができません。(詳しくは<a href="http://www.ibarakikensetu.net/?p=3233">電気工事業の実務経験①</a>)</p>
<p>また、<b>電気工事に関連する工事を行っていても、実務経験として認められないものがあるので注意が必要</b>です。</p>
<p>この実務経験は、現在勤務している登録・通知電気工事業者の代表者や、以前勤めていた登録・通知電気工事業者の代表者に証明してもらうことになりますので、独立をお考えの方は退職の仕方にも注意しなければなりません。</p>
<p>ご相談いただくお客様にもいらっしゃるのですが、「実務経験はあるけど以前勤めていた会社に協力してもらえないような辞め方をしてしまった。」とのことで、建設業許可取得を断念、または先延ばしになってしまったことも何度かあります。</p>
<p>このような注意事項をよく理解し、確実に実務経験を積んで資格取得を目指しましょう。</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#pagetop">このページの先頭に戻る</a></p>
</section>
<section id="hituyounazitumukeiken">
<h3>２．第―種電気工事士免状を取得するのに必要な実務経験とは？</h3>
<ol>
<li><b><span style="color: blue;">第一種電気工事士試験合格の場合、５年以上</span></b></li>
<ul>
<li>
<p>大学、高等専門学校の電気工学課程の卒業者の場合は、卒業後３年以上の実務経験期間に短縮されます。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">※ ただし、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る）および電気法規を修得していることが必要です。</span></p>
</li>
<li><b>職業能力開発校を卒業した場合は対象外</b>です。</li>
</ul>
<li><b><span style="color: blue;">電気主任技術者免状取得者の場合、免状交付日以降５年以上</span></b></li>
<li><b><span style="color: blue;">昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験合格者の場合、試験合格通知日以降３年以上</span></b></li>
</ol>
<p>なお、いずれの場合も第１種電気工事士試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記１の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。</p>
<p>※ 第１種電気工事士試験合格者の場合、電気工作物の維持・管理・運用業務は実務経験とならないので注意が必要です。</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#pagetop">このページの先頭に戻る</a></p>
</section>
<section id="zitumukeikendenkikouzi">
<h3>３．実務経験として認められる電気工事</h3>
<p>第１種電気工事士になるために認められる実務経験は、以下のものになります。</p>
<ol>
<li><b><span style="color: blue;">電気主任技術者の監督・指導のもとでの、500kw以上の自家用電気工作物の工事</span></b></li>
<p>※新築や改修に伴う、設備への盤・照明器具・接地極等の取付や低圧高圧幹線の布設等。</p>
<li><b><span style="color: blue;">第二種電気工事士免状取得後の一般用電気工作物の工事</span></b></li>
<li><b><span style="color: blue;">認定電気工事従事者証取得後の簡易電気工事</span></b></li>
<p>※簡易電気工事とは、600V以下で使用する500kw未満の自家用電気工作物のことをいいます。</p>
<li><b><span style="color: blue;">電気事業用電気工作物の工事</span></b></li>
<li><b><span style="color: blue;">主任技術者免状取得者で、認定により免状交付を申請する場合の電気工作物の維持・管理・運用業務</span></b></li>
</ol>
<p>それぞれの試験を合格した場合や免状を取得した場合に分類すると、以下のようになります。</p>
<ul>
<li><b>第一種電気工事士試験合格の場合</b></li>
<ol>
<li>電気工作物に該当する電気的設備を設置し、または変更する工事</li>
<p>※ 自ら施工する当該工事に伴う設計および検査を含みます。<br />
※ キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事および電気機器の製造は除きます。</p>
<li>経済産業大臣が指定する養成機関において、教員として担当する実習</li>
</ol>
<li><b>電気主任技術者免状取得者の場合</b></li>
<ol>
<li>電気工作物の工事、維持または運用に関する保安の監督</li>
<li>自ら行う電気工作物の工事、維持または運用</li>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">※ ただし、実務経験は免状交付日以降に限られます。</span>
</ol>
<li><b>高圧電気工事技術者試験合格者の場合</b></li>
<ol>
<li>電気工作物に該当する電気的設備を設置し、または変更する工事</li>
<p>※ 自ら施工する当該工事に伴う設計および検査を含みます。<br />
※ キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事および電気機器の製造を除きます。</p>
<li>経済産業大臣が指定する養成機関において、教員として担当する実習</li>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">※ ただし、実務経験は試験合格通知日以降に限られます。</span>
</ol>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="#pagetop">このページの先頭に戻る</a></p>
</section>
<section id="mitomerarenaidenkikouzi">
<h3>４．実務経験としては認められない電気工事</h3>
<p>次の工事は実務経験として認められません。</p>
<ol>
<li><b><span style="color: blue;">軽微な工事</b>（電気工事士法施行令第１条）</span></li>
<li><b><span style="color: blue;">軽微な作業</b>（電気工事士法施行規則第２条）</span></li>
<li><b><span style="color: blue;">最大電力500ｋW未満の需要設備を設置する特殊電気工事</span></b></li>
<ol type="a">
<li>ネオン工事</li>
<li>非常用予備発電装置工事</li>
</ol>
<li><b><span style="color: blue;">電圧５万ボルト以上で使用する架空電線路の係る工事</span></b></li>
<li><b><span style="color: blue;">保守通信設備に係る工事</span></b></li>
<li><b><span style="color: blue;">工場での電気製品組立・修理</span></b></li>
<li><b><span style="color: blue;">車両・搬器・船舶・自動車の電気工事</b>（令1条に定める電気工作物から除かれる工作物の工事）</span></li>
<li><b><span style="color: blue;">電圧30V未満の電気工作物に係る工事</span></b></li>
<li><b><span style="color: blue;">法令違反の工事</span></b></li>
<ol type="a">
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">第二種電気工事士免状交付日前に行った一般用電気工事</span></li>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">平成２年９月１日以降の最大電力500kW 未満の自家用電気工事</span></li>
<p>※ ただし、認定電気工事従事者認定証の交付を受けて行った電線路以外の 600V 以下の工事を除きます。</p>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">電気工事業者としての登録または建設業許可を受けずに行った電気工事業に係る一般用電気工事</span></li>
<p>※ 電気工事士が、家庭用電気製品の販売に付随する工事については例外があります。</p>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">最大電力500kW 以上の自家用電気工事のうち、電気主任技術者免状の交付を受けていない者が電気主任技術者の監督を受けずに行った工事</span></li>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">第二種または第三種電気主任技術者が、電気事業法施行規則第５６条の上限電圧を超えた電気工作物について行った保安の監督および工事</span></li>
<p>※ 自らが電気主任技術者に選任されている場合です。
</ol>
</ol>
<p style="text-align: right;"><a href="#pagetop">このページの先頭に戻る</a></p>
</section>
<section id="keibinakouzi">
<h3>電気工事士法に定められた<b>軽微な工事</b>とは？</h3>
<p>電気工事士法施行令第１条で定める軽微な工事とは、以下の通りです。</p>
<ol>
<li>電圧６００ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器または電圧 ６００ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事</li>
<li>電圧６００ボルト以下で使用する電気機器（配線器具を除く。以下同じ。）または電圧６００ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線（コード、キャブタイヤケーブルおよびケーブルを含む。）をねじ止めする工事</li>
<li>電圧600ボルト以下で使用する電力量計もしくは電流制限器またはヒューズを取り付け、または取り外す工事</li>
<li>電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器（二次電圧が３６ボルト以下のものに限る。）の二次側の配線工事</li>
<li>電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事</li>
<li>地中電線用の暗渠または管を設置し、または変更する工事</li>
</ol>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">上記のような<b>軽微な工事は、実務経験とは認められないので注意が必要</b>です。</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="#pagetop">このページの先頭に戻る</a></p>
</section>
<section id="keibinasagyou">
<h3>電気工事士法に定められた<b>軽微な作業</b>とは？</h3>
<ol>
<li>電気工事士法施行規則第２条で定める<b>自家用電気工作物の軽微な作業</b>は以下の通りです。</li>
<ol type="a">
<li>電線相互を接続する作業</li>
<li>がいしに電線を取り付ける作業</li>
<li>電線を直接造営材その他の物件（がいしを除く。）に取り付ける作業</li>
<li>電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業</li>
<li>配線器具を造営材その他の物件に固定し、またはこれに電線を接続する作業</li>
<p>※ 露出型点滅器または露出型コンセントを取り替える作業を除きます。</p>
<li>電線管を曲げ、もしくはねじ切りし、または電線管相互もしくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業</li>
<li>ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業</li>
<li>電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業</li>
<li>金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物またはこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの部分に取り付ける作業</li>
<li>配電盤を造営材に取り付ける作業</li>
<li>接地線を自家用電気工作物に取り付け、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続し、または接地極を地面に埋設する作業</li>
<li>電圧６００ボルトを越えて使用する電気機器に電線を接続する作業</li>
<li>第一種電気工事士が従事する上記１～１２までに掲げる作業を補助する作業</li>
</ol>
<li>電気工事士法施行規則第２条で定める<b>一般用電気工作物の軽微な作業</b>は以下の通りです。</li>
<ol type="a">
<li>上記軽微な作業１のa～jまでおよびlに掲げる作業</li>
<li>接地線を一般用電気工作物に取り付け、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続し、または接地極を地面に埋設する作業</li>
<li>電気工事士が従事する上記軽微な作業１のaおよびbに掲げる作業を補助する作業</li>
</ol>
</ol>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">上記のような<b>軽微な作業も、実務経験とは認められないので注意が必要</b>です。</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="#pagetop">このページの先頭に戻る</a></p>
</section>
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		</item>
		<item>
		<title>電気工事業の実務経験①</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3233.html</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[電気工事業の専任技術者としての実務経験について 資格取得後でなければ認められない実務経験 建設業許可を取得する際に、各営業所に専任技術者を配置しなければならないという要件があります。 この専任技術者になるためには、いくつ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>電気工事業の専任技術者としての実務経験について</h2>
<h3>資格取得後でなければ認められない実務経験</h3>
<p>建設業許可を取得する際に、各営業所に専任技術者を配置しなければならないという要件があります。</p>
<p>この専任技術者になるためには、いくつかの方法があります。（一般許可の場合）</p>
<ul>
<li><span style="color: blue;">国家資格を持っていること</span></li>
<li><span style="color: blue;">国家資格を取得し、一定期間以上の実務経験を得ていること</span></li>
<li><span style="color: blue;">指定学科卒業後、一定期間以上の実務経験を得ていること</span></li>
<li><span style="color: blue;">許可を取りたい業種の専門工事で１０年以上の実務経験を得ていること</span></li>
</ul>
<p>指定の国家資格等を取得していれば専任技術者になることができますが、一定の国家資格等は、資格取得後に一定期間以上の実務経験がなければ認められないものがあります。</p>
</p>
<p>その中でも<b>電気工事業</b>は、電気工事士法などとの兼ね合いから、<b>電気工事士免状の交付を受けた者でなければ実務経験が認められません</b>。</p>
<p>そもそも、<span style="color: red;">電気工事を自社で工事する場合には、建設業許可の有無に関わらず、第１種または第２種電気工事士の資格が必要です</span>。</p>
<p>それに加えて、<b>電気工事業を営もうとする法人および個人は、電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません</b>。</p>
<p><span id="more-3233"></span></p>
<p>第２種電気工事士の資格で建設業許可を取得する場合は、<b>電気工事士免状の交付後３年以上の実務経験が必要</b>となります。</p>
<p><b>しかし、第２種電気工事士免状の交付を受けて間もない法人および個人は、電気工事業の登録・通知が必要な電気工事を行うことができません。</b></p>
<p>また、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">登録工事業者に必要な<b>主任電気工事士</b>は、第１種電気工事士免状の交付を受けた者か、第２電気工事士免状の交付を受けた後に、登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者等のもとで３年以上、電気工事に従事した実務経験が必要です。</span></p>
<p>ただし、第２種電気工事士と併せて認定電気工事従事者の資格があれば、通知電気工事業者が行うことができる一部の電気工事の<b>「簡易電気工事」</b> *1 を行うことができます。</p>
<p>※ 認定電気工事従事者の資格は、第２種電気工事士資格があれば、認定講習の受講後に取得することができます。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">この「簡易電気工事」の実務経験を５年以上積めば、第１種電気工事士資格の実務経験と認められますので、試験に合格できれば登録電気工事業者として施工できる工事が増え、将来的な事業拡大を見据えることができます。</span></p>
<p><b>建設業許可取得に必要な実務経験は、登録電気工事業者と通知電気工事業者のどちらに従事したかは問われていません</b>ので、それぞれ電気工事法で定められている範囲内で３年以上、経験を積み重ねることで専任技術者になることができます。</p>
<p>また、<b>電気工事業の登録・通知をしていない業者様</b>でも、建設業許可で求められている専任技術者の要件と電気工事業法の有資格者（主任電気工事士）の要件が異なることから、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">注文側として設計に従事した経験や、元請として工事を受注して施工を下請業者にお願いする電気工事等</span>も、<b>電気工事に携わった実務経験として認められる</b>とのことです。(茨城県の場合)</p>
<p>※ただし、第２種電気工事士免状の交付を受けた者でなければ実務経験として認められないとされています。</p>
<hr />
<p>*1 <b>「簡易電気工事」</b>とは、600V以下で使用する、500kw未満の自家用電気工作物のことです。</p>
<h3>許可取得後の注意点とは？</h3>
<p><span style="color: red;">電気工事業の建設業許可を取得したからといって、電気工事がすべて自社施工できるようになるわけではない事に注意が必要です。</span></p>
<p><b>許可取得後</b>は、登録電気工事業者はみなし登録電気工事業者に、通知電気工事業者はみなし通知電気工事業者になるために、<b>それぞれ遅滞なく届出・通知を都道府県知事にしなければなりません</b>。</p>
<p>みなし登録電気工事業者およびみなし通知電気工事業者になれば、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">５００万円以上の電気工事を受注できるようになりますが、施工できる工事内容は、登録電気工事業者および通知電気工事業者と変わりません。</span></p>
<p><b>電気工事士ではない国家資格等で電気工事業の許可を取得することもできます</b>が、許可取得後は、登録電気工事業者や通知電気工事業者などと<b>下請契約を結んで、工事を施工してもらわなければなりません</b>。</p>
<p>そして、<b>許可を取得した業種の専門工事</b>は、たとえ５００万円未満の工事であったとしても、<b>主任技術者などを各工事現場に配置しなければなりません</b>。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">原則として、専任技術者は現場で作業せず営業所に常駐することが前提とされていますので、専任技術者と同等の資格を持つ主任技術者などの人材を確保しておくことも非常に重要です。</span></p>
<p>また、建設業許可を継続して受けるために、資格取得者などの人材育成も大切になります。</p>
<p><b>許可を取得するということは、それなりの義務と責任を負うことになりますので、将来を見据えた許可の取り方を目指しましょう。</b></p>
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		<title>建設業許可の「名義貸し」</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3230.html</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[建設業許可における「名義貸し」とは？ 建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者と専任技術者の人的要件を満たす必要があります。 また、許可取得後も、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たした人材がいなくなっ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>建設業許可における「名義貸し」とは？</h3>
<p>建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者と専任技術者の人的要件を満たす必要があります。</p>
<p>また、<b>許可取得後</b>も、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たした人材がいなくなってしまえば、人材の確保をし、<b>変更届を提出</b>しなければなりません。</p>
<p>もし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">人材確保ができなければ、<b>建設業許可の取消しのための手続き</b>をとらなければなりません。</span></p>
<p>その人材確保の１つとして、他社で取締役を務める人的要件を満たした方や過去に取締役の経験がある方、または専任技術者になれる資格などを持つ方を、<b>自社の取締役や技術者として迎え入れる方法</b>があります。</p>
<p>そして、<b><span style="color: red;">建設業許可取得後も、この経営業務の管理責任者と専任技術者は、常勤でなければなりません</span></b>。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">許可の申請時に常勤として迎え入れるのはもちろんですが、許可取得後も常勤として勤務していなければ、「名義貸し」と判断されて罰則の対象になってしまいます。</span></p>
<p>これが、いわゆる<b>建設業許可の「名義貸し」であり、違法行為</b>です。</p>
<h3>名義貸しにならないための注意点とは？</h3>
<p>早く許可を取りたい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を務める方の急な退職などで、許可の継続が難しくなってしまった場合に、要件を満たす経験者を雇い入れることや、仲のよい同業者の方が協力してくれることもあるかと思います。</p>
<p>そこで、以下のような注意が必要になります。</p>
<ul>
<li><span style="color: blue;">社会保険等に加入し、常勤として勤務する。</span></li>
<li><span style="color: blue;">許可取得後や変更届提出後も、継続して常勤で業務に従事させる。</span></li>
<li><span style="color: blue;">他社で経営業務の管理責任者や専任技術者など、法令で専任性のある役職についていないこと。</span></li>
<li><span style="color: blue;">経営業務の管理責任者であれば、商業登記簿に役員として登記する。<br/>（個人事業は支配人として登記）</span></li>
<li><span style="color: blue;">他社の代表取締役は、厳しい要件を満たさなければ認められない。</span></li>
</ul>
<p>上記はすべて重要ですが、特に気を付けなければならないことは、<b>常勤として業務に従事させること</b>と考えられます。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">許可取得後や変更届提出後に常勤として勤務していないと判断されれば、<span style="color: red;">虚偽の記載をしたとして罰則の対象になり、非常に思い罰を受けることになります</span>。</span></p>
<h3>「名義貸し」の罰則とは？</h3>
<p>建設業許可を申請する場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を変更するための届出について<b>虚偽の記載</b>をした場合、<b><span style="color: red;">６月以下の懲役または１００万円以下の罰金</span></b>を科される可能性があります。</p>
<p>また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、<b><span style="color: red;">建設業許可を取り消されるだけではなく、以後５年間建設業許可を受けることができなくなります</span></b>。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなりますので、事業を続けることは困難となってしまうでしょう。</span></p>
<p>また、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">罰則を受けた者が新たに法人の役員として建設業許可を受けようとしても、５年経過するまでは許可を受けることができません。</span></p>
<p>許可を受けるということは、同時にそれなりの義務と責任を負うことになります。</p>
<p>ルール違反は、他の会社がやっているからといって許されることではありません。</p>
<p>正しい事をして事業の継続・成長ができる会社づくりを目指しましょう。</p>
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		<title>法定福利費を内訳明示した見積書</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3034.html</link>
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		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[法定福利費を内訳明示した見積書について 労働者を直接雇用する専門工事業者は、労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要があります。 下請企業が、元請企業（直近上位の注文者）に対して提出する見積書に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>法定福利費を内訳明示した見積書について</h2>
<p><b>労働者を直接雇用する専門工事業者</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要</b>があります。</span></p>
<p>下請企業が、元請企業（直近上位の注文者）に対して提出する見積書について、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">法定福利費を内訳として明示した<b>標準見積書</b>を作成し、提出することが認められています。</span></p>
<p><b>標準見積書</b>とは、社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するために、各専門工事業団体が作成している見積書のことをいいます。</p>
<p><span style="color: red;">この標準見積書の下請業者から元請業者への提出は、平成２５年９月末から一斉に開始されています。</span></p>
<p>また、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請企業に工事を発注する場合には、<b>下請企業の法定福利費を含めて見積書を作成する必要</b>があります。</span></p>
<p>ただし、見積書を作成する段階で下請企業に工事を発注するか決まっていない場合には、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">自社ですべて施工した場合にかかる法定福利費を計算し、外注した分は下請企業に支払うことになります。</span></p>
<h4><span style="color: blue;">Ｑ．見積書の作成方法を知りたい場合には何をみればいいのか？</span></h4>
<p>Ａ． 各専門工事業団体では、業種ごとに法定福利費を内訳明示するための「標準見積書」を作成していますので、これらを活用し、法定福利費を内訳明示した見積書を作成しましょう。</p>
<p>また、国土交通省では、各下請業者が自ら負担しなければならない法定福利費の見積方法を解説した「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」を作成し、ホームページに公表しております。</p>
<h3>１．法定福利費とは?</h3>
<p><b>法定福利費</b>とは、法令に基づき、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">企業が義務的に負担しなければならない<b>社会保険料</b></span>のことをいいます。</p>
<p><b>社会保険</b>とは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>健康保険</b>や<b>厚生年金保険</b>、<b>雇用保険の保険料</b>（労災保険は元請一括加入）</span>のことを指します。</p>
<p>また、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">法定福利費分も消費税の対象となります。</span></p>
<h3>２．「内訳明示」する法定福利費の範囲とは？</h3>
<p>「内訳明示」する法定福利費の範囲とは、</p>
<ul>
<li>介護保険料を含む<b>健康保険料</b></li>
<li>子ども・子育て拠出金を含む<b>厚生年金保険料</b></li>
<li><b>雇用保険料</b></li>
</ul>
<p>が含まれ、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">そのうちの<b>現場労働者や技能労働者の事業主（会社）負担分が対象</b>になります。</span></p>
<p>保険料率は、下記のそれぞれの保険に応じて、適用する保険料率を調べることができます。</p>
<ul>
<li>健康保険料　　  → 協会けんぽのWebサイトなど</br>（個別に健康保険に加入している場合は、組合にお問い合わせ下さい。）</li>
<li>厚生年金保険料 → 日本年金機構のWebサイト</li>
<li>雇用保険料　　  → 厚生労働省のWebサイト</li>
</ul>
<h3>３．介護保険料の計算方法について</h3>
<p><b>介護保険</b>は、基本的に<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">４０歳から６４歳までの方が対象者</span>になります。</p>
<p>実際の現場労働者に占める４０歳以上の割合を把握するのが困難な場合は、協会けんぽWebサイト掲載の割合（被保険者全体に占める４０～６４歳の者の割合）を用いる方法が考えられます。</p>
<h3>４．健康保険や厚生年金保険が適用されない労働者の法定福利費の扱いは？</h3>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">常用の労働者が<b>５人未満</b>の個人事業所</span>は、健康保険や厚生年金保険の<b><span style="color: red;">適用対象外</span></b>となり、法定福利費は発生しないため、内訳明示する法定福利費から除外する必要があります。</p>
<p>ただし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">見積段階で適用対象外となる作業員を把握することが難しい場合</span>は、<span style="color: red;">全ての作業員の加入を前提とした法定福利費を明示する必要</span>があります。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>平成29年3月29日　建設業法令遵守ガイドライン改訂</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/2838.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/2838.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 01:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[建設業法令遵守ガイドラインの改訂について 日本政府は、「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」を中心として、５０年ぶりに下請代金の支払についての通達を見直すなど、中小企業の取引条件の改善を進めているとこ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建設業法令遵守ガイドラインの改訂について</h2>
<p>日本政府は、<b>「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」</b>を中心として、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">５０年ぶりに下請代金の支払についての通達を見直すなど、中小企業の取引条件の改善を進めているところです。</span></p>
<p><b>国土交通省</b>は、平成１９年６月に、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして<b>「建設業法令遵守ガイドライン－元請負人と下請負人の関係に係る留意点－」</b>を策定し、その周知に努めてきました。</p>
<p>その<b>「建設業法令遵守ガイドライン」</b>が、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">政府における取引条件の改善の動きを踏まえ、<b>平成２９年３月２９日に一部改訂</b></span>されました。</p>
<h3>ガイドライン改訂の背景について</h3>
<ol>
<li><b><span style="color: blue;">下請代金の支払手段に係る動き</span></b></li>
<p>平成２８年１２月に下請中小企業振興法に基づく振興基準等が改正され、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>下請代金の支払手段について見直し</b>がされました。</span></p>
<li><b><span style="color: blue;">関係法令の改正</span></b></li>
<p>建設業法施行令が改正され、物価上昇および消費税増税等を踏まえ、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>施工体制台帳の作成等を要する金額要件を引き上げました</b>。</span></p>
</ol>
<h3>改訂された事項とは？</h3>
<ul>
<li><b><span style="color: blue;">下請代金の支払手段について項目を追加</span></b></li>
<p>下請中小企業振興法に基づく振興基準等の改正を踏まえ、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請代金の支払手段に係る項目を追加</span>し、下記内容について明記されました。</p>
<ol>
<li>下請代金は<b>できる限り現金払い</b>にする。</li>
<li>手形等による場合は、<b>割引料を下請事業者に負担させることがないよう</b>、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請代金の額を十分協議する。</span></li>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">手形期間は１２０日を超えてはならないことは当然</span>として、<b>将来的に６０日以内とするよう努力</b>する。</li>
</ol>
<li><b><span style="color: blue;">違反行為事例の充実</span></b></li>
<p>立入検査で多く見られる<b><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">違反（のおそれのある）行為事例が追加</span></b>されました。</p>
<li><b><span style="color: blue;">関係法令の改正への対応</span></b></li>
<p>平成２８年６月１日施行の建設業法施行令の改正内容を反映させるため、<b><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">帳簿の添付書類である施工体制台帳等の作成金額要件について改正</span></b>されました。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準②</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/2607.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/2607.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 01:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibarakikensetu.net/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準-〔別 紙〕- 検査期間について これは、工事完成後に元請負人が検査を遅延することは、下請負人に必要以上に管理責任を負わせることになるばかりでなく、下請代金の支払遅延の原 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準-〔別 紙〕-</h2>
<ol>
<li><b><span style="color: blue;">検査期間について</span></b></li>
<p>これは、<b>工事完成後に元請負人が検査を遅延すること</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請負人に必要以上に管理責任を負わせることになるばかりでなく、下請代金の支払遅延の原因ともなる</span>ので、<b><span style="color: red;">工事完成の通知を受けた日から起算して２０日以内に確認検査を完了しなければならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p><b>ただし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">２０日以内に確認検査ができない正当な理由がある場合には適用されません</span>。</b></p>
<p><b>正当な理由</b>とは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">風水害等不可抗力により検査が遅延する場合</span>、あるいは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請契約の当事者以外の第三者の検査を要するため</span>、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">やむを得ず遅延することが明らかに認められる場合等</span>のことをいいます。</p>
<li><b><span style="color: blue;">工事目的物の引取りについて</span></b></li>
<p>これは、<b>確認検査後に下請負人から工事目的物の引渡しを申し出た</b>にもかかわらず、<b>元請負人が引渡しを受けないこと</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請負人に検査後もさらに管理責任を負わせることとなる</span>ので、特約がない限り、<b><span style="color: red;">直ちに引渡しを受けなければならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p><b>ただし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">引渡しを受けられない正当な理由がある場合には適用されません</span>。</b></p>
<p><b>正当な理由</b>とは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">検査完了から引渡し申し出の間において、下請負人の責に帰すべき破損、汚損等が発生し、引渡しを受けられないことが明らかに認められる場合等</span>のことをいいます。</p>
<li><b><span style="color: blue;">注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払について</span></b></li>
<p>これは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">元請負人が注文者から請負代金の一部または全部を出来形払または竣工払として支払を受けたとき</span>は、下請負人に対し、<b>支払を受けた出来形に対する割合および下請負人が施行した出来形部分に応じて</b>、<b><span style="color: red;">支払を受けた日から起算して１月以内に下請代金を支払わなければならないこと</span></b>としたものです。<br />
（元請負人が前払金の支払を受けたときは、その限度において当該前払金が各月の当該工事の出来形部分に対する支払に順次充てられるものとみなされます。）</p>
<p><b>ただし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">１月以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません</span>。</b></p>
<p><b>正当な理由</b>とは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等</span>のことをいいます。</p>
<p>なお、認定基準３の<b>下請負人に対する下請代金の「支払」とは</b>、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">現金またはこれに準ずる確実な支払手段で支払うこと</span>をいいます。</p>
<p>したがって、<b>元請負人が手形で支払う場合</b>は、<b><span style="color: red;">注文者から支払を受けた日から起算して１月以内に、一般の金融機関</span></b>（預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とするものをいいます。）<b><span style="color: red;">で割引を受けることができると認められる手形</span></b>でなければなりません</span>。</p>
<p>また、<b>元請負人が請負代金を一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形で受けとった場合</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">その手形が一般の金融機関で割引を受けることができると認められるものとなったときに支払を受けたものとみなされます</span>。</p>
<li><b><span style="color: blue;">特定建設業者の下請代金の支払について</span></b></li>
<p>これは、<b>特定建設業者が元請負人となった場合</b>の下請負人に対する下請代金は、<b><span style="color: red;">下請負人から工事目的物の引渡し申し出のあった日から起算して５０日以内に支払わなければならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p><b>ただし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">５０日以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません</span>。</b></p>
<p><b>正当な理由</b>とは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等</span>のことをいいます。</p>
<p>なお、<b>認定基準３との関係</b>は、下請負人に対する下請代金の支払期限が、認定基準３による場合と認定基準４による場合といずれが早く到達するかによって決まるのであり、認<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">定基準３による方が早くなった場合には認定基準４は適用されない</span>こととなります。</p>
<li><b><span style="color: blue;">交付手形の制限について</span></b></li>
<p>これは、<b>特定建設業者が元請負人となった場合</b>の下請代金の支払につき、<b>手形を交付するとき</b>は、その手形は現金による支払と同等の効果を期待できるもの、すなわち、<b><span style="color: red;">下請負人が工事目的物の引渡しを申し出た日から５０日以内に一般の金融機関で割引を受けることができると認められる手形でなければならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p><b>割引を受けられるか否か</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">振出人の信用、割引依頼人の信用、手形期間、割引依頼人の割引枠等により判断すること</span>となります。</p>
<li><b><span style="color: blue;">不当に低い請負代金について</span></b></li>
<p>これは、<b>元請負人が取引上の地位を不当に利用</b>して、<b><span style="color: red;">通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結してはならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p>認定基準６でいう<b>「原価」</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">直接工事費のほか、間接工事費、現場経費および一般管理費は含まれます</span>が、<b><span style="color: red;">利益は含まれません。</span></b></p>
<li><b><span style="color: blue;">不当減額について</span></b></li>
<p>これは、<b><span style="color: red;">元請負人は下請契約において下請代金を決定した後に、その代金額を減じてはならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p>これには、下請契約の締結後、<b>元請負人が原価の上昇をともなうような工事内容の変更をした</b>のに、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">それに見合った下請代金の増額をしない等、実質的に下請代金の額を減じることとなる場合も含まれます</span>。</p>
<p><b>ただし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請代金の額を減ずることに正当な理由がある場合には適用されません</span>。</b></p>
<p><b>正当な理由</b>とは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">工事目的物の引渡しを受けた後に、瑕疵が判明し、その瑕疵が下請負人の責に帰すべきものであることが明らかに認められる場合等</span>のことをいいます。</p>
<li><b><span style="color: blue;">購入強制について</span></b></li>
<p>これは、<b>元請負人が取引上の地位を不当に利用</b>して、<b><span style="color: red;">資材、機械器具またはこれらの購入先を指定し、購入させてはならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p>例えば、契約内容からみて、一定の品質の資材を当然必要とするのに、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請負人がこれより劣った品質の資材を使用しようとしていることが明らかになったときや、元請負人が一定の品質の資材を指定し、購入させることがやむを得ないと認められる場合等</span>は<b><span style="color: red;">不当とはいえない</span></b>とされています。</p>
<li><b><span style="color: blue;">早期決済について</span></b></li>
<p>これは、<b>元請負人が工事用資材を有償支給した場合</b>に、当該資材の対価を、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">当該資材を用いる建設工事下請代金の支払期日より以前に、支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせること</span>は、<b><span style="color: red;">下請負人の資金繰りないし経営を不当に圧迫するおそれがある</span></b>ので、<b>当該資材の対価</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">当該資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日でなければ</span>、<b><span style="color: red;">支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせてはならないこと</span></b>としたものです。</p>
<p><b>ただし、早<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">期決済することに正当な理由がある場合には適用されません</span>。</b></p>
<p><b>正当な理由</b>とは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、あるいは、転売してしまった場合等</span>のことをいいます。</p>
<li><b><span style="color: blue;">報復措置について</span></b></li>
<p>これは、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">取引上の地位が元請負人に対して劣っている下請負人が、<b>元請負人の報復措置を恐れて申告できないこととなる事態</b>も考えられる</span>ので、<b>元請負人が認定基準に該当する行為をした場合</b>に、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請負人がその事実を公正取引委員会や国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由として</span>、<b><span style="color: red;">下請負人に対し取引停止等の不利益な取扱いをしてはならないこと</span></b>としたものです。</p>
</ol>
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		<title>建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準①</title>
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		<pubDate>Wed, 17 May 2017 00:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準について 公正取引委員会は、「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」を定めており、建設業における下請代金の支払遅延等に対する独占禁止法の適用については、この [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準について</h2>
<p>公正取引委員会は、<b>「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」</b>を定めており、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">建設業における下請代金の支払遅延等に対する独占禁止法の適用については、この認定基準により処理されること</span>となっています。</p>
<p><span style="color: blue;">建設業の下請取引において、元請負人が行なう次に掲げる行為は不公正な取引方法に該当するものとして取扱うものとされています。</span></p>
<ol>
<li><b>下請負人からその請け負った建設工事が完了した旨の通知を受けたときに</b>、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">正当な理由がないのに、当該通知を受けた日から起算して２０日以内に、その完成を確認するための検査を完了しないこと。</span></li>
<li>前記１の<b>検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出た場合</b>に、下請契約において定められた工事完成の時期から２０日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がなされているときを除き、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">正当な理由がないのに、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けないこと。</span></li>
<li><b>請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたとき</b>に、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合および当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">正当な理由がないのに、当該支払を受けた日から起算して１月以内に支払わないこと。</span></li>
<li><b>特定建設業者が注文者となった下請契約</b>（下請契約における請負人が特定建設または業者は資本金額が１，０００万円以上の法人であるものを除く。後記５においても同じ。）<b>における下請代金</b>を、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">正当な理由がないのに、前記２の申し出の日</span>（特約がなされている場合は、その一定の日。）<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">から起算して５０日以内に支払わないこと。</span></li>
<li><b>特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払</b>につき、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">前記２の申し出の日から起算して５０日以内に、一般の金融機関</span>（預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とするものをいう。）<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することによって、下請負人の利益を不当に害すること。</span></li>
<li><b>自己の取引上の地位を不当に利用</b>して、注文した建設工事を施工するために<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結すること。</span></li>
<li><b>下請契約の締結後</b>、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">正当な理由がないのに下請代金の額を減ずること。</span></li>
<li><b>下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用</b>して、注<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させることによって、その利益を害すること。</span></li>
<li><b>注文した建設工事に必要な資材を自己から購入させた場合</b>に、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">正当な理由がないのに</span>、当該資材を用いる建設工事に対する下請代金の支払期日より早い時期に、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">支払うべき下請代金の額から当該資材の対価の全部もしくは一部を控除し、または当該資材の対価の全部もしくは一部を支払わせることによって、下請負人の利益を不当に害すること。</span></li>
<li><b>元請負人が前記１～９までに掲げる行為をしている場合または行為をした場合</b>に、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請負人がその事実を公正取引委員会、国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由</span>として、<b><span style="color: red;">下請負人に対し、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。</span></b></li>
</ol>
<h3>認定基準において使用する用語の意義</h3>
<ol>
<li><b>「建設工事」</b>とは、土木建築に関する工事で建設業法（昭和２４年法律第 100 号）第２条第１項別表の上欄に掲げるものをいう。</li>
<li><b>「建設業」</b>とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。</li>
<li><b>「下請契約」</b>とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部または一部について締結させる請負契約をいう。</li>
<li><b>「元請負人」</b>とは、下請契約における注文者である建設業者であつて、その取引上の地位が下請負人に対して優越しているものをいう。</li>
<li><b>「下請負人」</b>とは、下請契約における請負人をいう。</li>
<li><b>「特定建設業者」</b>とは、建設業法第３条第１項第二号に該当するものであつて、同項に規定する許可を受けた者をいう。</li>
</ol>
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		<title>建設業法令遵守ガイドライン⑮</title>
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		<pubDate>Mon, 08 May 2017 01:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点- １２．関係法令　③労働災害防止対策について 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）は、建設工事現場において、元請負人および下請負人に対して、それぞれの [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-</h2>
<h3>１２．関係法令　③労働災害防止対策について</h3>
<p><b>労働安全衛生法</b>（昭和４７年法律第５７号）は、建設工事現場において、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">元請負人および下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講ずることを義務づけています。</span></p>
<p>したがって、<b>当該対策に要する経費</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">元請負人および下請負人が義務的に負担しなければならない費用</span>であり、建設業法第１９条の３に規定する<b><span style="color: red;">「通常必要と認められる原価」に含まれるもの</span></b>とされています。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>元請負人</b>は、建設工事現場における労働災害防止対策を適切に実施するため</span>、<b>「１．見積条件の提示」</b>並びに<b>「元方事業者による建設現場安全管理指針」</b>（以下「元方安全管理指針」という。）<b>３および１４</b>を踏まえ、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">見積条件の提示の際</span>、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分を明確にすることにより、<b><span style="color: red;">下請負人が、自ら実施しなければならない労働災害防止対策を把握できるとともに、自ら負担しなければならない経費を適正に見積ることができるようにしなければなりません。</span></b></p>
<p><b>下請負人</b>は、元請負人から提示された労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分をもとに、<b><span style="color: red;">自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適正に見積り、元請負人に提出する見積書に明示すべきである</span></b>とされています。</p>
<p><b>元請負人</b>は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">下請負人から提出された労働災害防止対策に要する経費が明示された見積書を尊重</span>しつつ、建設業法第１８条を踏まえ、<b><span style="color: red;">対等な立場で下請負人との契約交渉をしなければなりません。</span></b></p>
<p>また、<b>元請負人および下請負人</b>は、<b>「２．書面による契約締結」</b>並びに<b>「元方安全管理指針」３および１４</b>を踏まえ、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施およびそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確にするとともに</span>、下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離し難いものを除き、<b><span style="color: red;">労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示することが必要</span></b>です。</p>
<p>なお、下請負人の見積書に適正な労働災害防止対策に要する経費が明示されているにもかかわらず、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">元請負人がこれを尊重せず、当該経費相当額を一方的に削減したり、当該経費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結</span>し、その結果<b>「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合</b>には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の<b><span style="color: red;">不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれ</span></b>があります。</p>
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