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	<title>茨城建設業許可サポート.net &#187; お知らせ</title>
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	<description>茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください！新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。</description>
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		<title>お客様の声　境町　株式会社COMNEXT様　新規許可取得</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3701.html</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 02:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[お客様の声　境町　株式会社COMNEXT様　新規許可取得 境町の株式会社COMNEXT様より、お客様の声をいただきました。 この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。社長様とは、主にお電話、その後面談を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>お客様の声　境町　株式会社COMNEXT様　新規許可取得</h2>
<p>境町の株式会社COMNEXT様より、お客様の声をいただきました。<br />
<a><img src="http://www.ibarakikensetu.net/wp-content/uploads/2025/04/d6964527e67ebb64c91ff3c595c94934.jpg" alt="お客様の声"width="228" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3689"  /><br />
</a></p>
<p>この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。社長様とは、主にお電話、その後面談を経てメールにてやりとりをさせていただき、大変お世話になりました。</p>
<p>株式会社COMNEXT様は、会社を設立後５年未満であり常勤役員等の要件が不足しておりましたので、社長様が他社で取締役をされていた経験とあわせてのご取得となりました。</p>
<p>社長様が以前の会社で建設業許可を取得された経験をお持ちとのことで、建設業許可の要件や事務手続きに精通されていたことと、経営経験に必要な注文書等や実務経験をすでにご用意いただいていたこともあり、スムーズに申請までたどり着くことができました。</p>
<p>お客様の声をいただくにあたり、お名前を出しても良いとのご許可をいただけたこと、心より感謝申し上げます。</p>
<p>許可のご取得をきっかけに、株式会社COMNEXT様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。</p>
<p><P>今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>お客様の声　古河市　株式会社Y様</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3660.html</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 02:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[お客様の声　古河市　株式会社Y様　新規許可取得 古河市の株式会社Y様より、お客様の声をいただきました。 この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。社長様とは、主にメールにてやりとりをさせていただき、大変 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>お客様の声　古河市　株式会社Y様　新規許可取得</h2>
<p><a href="http://www.ibarakikensetu.net/wp-content/uploads/2019/05/fcfac21cf14124e16e97d93d91cfb4a31.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.ibarakikensetu.net/wp-content/uploads/2019/05/fcfac21cf14124e16e97d93d91cfb4a31-228x300.jpg" alt="アンケート" width="228" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3689" /></a></p>
<p>古河市の株式会社Y様より、お客様の声をいただきました。</p>
<p>この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。社長様とは、主にメールにてやりとりをさせていただき、大変お世話になりました。</p>
<p>こちらの株式会社Y様は、建設会社を設立後５年以上経過しており、また、社長様が専任技術者に必要な国家資格をお持ちでしたので、要件でつまづくことがなく申請をすることができました。</p>
<p>財産要件に関しましては、預金残高証明書の有効期限が１ヶ月以内なので、残高が５００万円以上あるときに取得していただき、期限内に申請できましたので問題はありませんでした。</p>
<p>基本的に、メールでお問い合わせいただいたお客様とは、メールでやり取りをさせていただおりますので、行き違いがありましたことは誠に申しわけございませんでした。</p>
<p>また、許可の下りた日から許可通知書のお渡しまで約10日ございましたが、管轄の土木事務所から連絡があった翌日に弊所で受取り、ご郵送手続きを行っておりました。</p>
<p>私としては、申請日から許可の発行、許可通知書の受取りまで約40日程度かかることは承知しておりましたが、お客様としてはどの程度時間がかかるのか、土木事務所と行政書士がこの期間中にどのようなやり取りがあったかなどは知る由もなく、ご不安にさせてしまったことについて反省しなければならないと考えております。</p>
<p>基本的には、許可が下りるまで土木事務所から連絡はなく、不足書類などが必要な場合に連絡があり、その後お客様に連絡があった内容をお伝えし、ご対応いただいております。</p>
<p>そういった点を含めて説明不足がありましたこと、重ねてお詫び申し上げます。</p>
<p>許可取得後には、株式会社Y様の許可業種に関連する手続きもご依頼いただき、ありがとうございました。</p>
<p>今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>経営業務の管理責任者(２)</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3608.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/3608.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 06:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の要件について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibarakikensetu.net/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[経営業務の管理責任者について(２) 経営業務の管理責任者について(1) 令和2年10月1日に建設業法の改正が行われ、持続可能な事業環境の確保の一環として、経営業務の管理責任者に関する要件が緩和されました。 今までの要件で [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>経営業務の管理責任者について(２)</h2>
<p><a href="http://www.ibarakikensetu.net/?p=139">経営業務の管理責任者について(1)</a></p>
<p>令和2年10月1日に建設業法の改正が行われ、持続可能な事業環境の確保の一環として、経営業務の管理責任者に関する要件が緩和されました。</p>
<p>今までの要件では、一定の経営経験者を必ず２名は配置しなければなりませんでした。</p>
<p>今回の改正によって、建設業者の事業の持続可能性を高めるために、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">経営能力をこれまでの経営業務の管理責任者と同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとして許可が認められるようになりました。</span></p>
<p>つまり、建設業に関する経営経験などが5年以上なくても、一定の法人役員経験者１人と財務・労務管理などの経験者１人(複数人可)の計２名が配置できれば許可取得ができることになりました。</p>
<p><span id="more-3608"></span></p>
<h3>経営能力が担保できる体制が整っている基準とは？</h3>
<p>経営能力が担保できる体制が整っているような場合の基準とは、常勤役員等<sup>＊1</sup>のうち１人が下記1～2のいずれかに該当する者と、その常勤役員等を直接に補佐する者<sup>＊2</sup>として下記3のすべてに該当する者の２人をそれぞれ配置することになります。</p>
<p>なお、１・２については、<b><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">建設業に関する役員と建設業以外の役員を合わせて５年以上</span></b>となります。</p>
<p>３については,１人が複数の業務経験を兼ねることが可能ですし、各業務経験者１人ずつ計３人を配置することも可能です。</p>
<ol>
<li><b>建設業に関し、２年以上の役員等</b><sup>＊3</sup><b>としての経験</b>があり、なおかつ<b>５年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者</b><sup>＊4</sup><b>としての経験</b>を有すること。</li>
<li><b>５年以上の役員等としての経験</b>があり、なおかつ<b>建設業に関し２年以上の役員等としての経験</b>を有すること。</li>
<li>
<ul>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">許可申請を行う建設会社等に在籍</span>し、<b>5年以上の財務管理の業務経験</b>を有する者。</li>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">許可申請を行う建設会社等に在籍</span>し、<b>5年以上の労務管理の業務経験</b>を有する者。</li>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">許可申請を行う建設会社等に在籍</span>し、<b>5年以上の業務運営の業務経験</b>を有する者。</li>
</ul>
</li>
</ol>
<hr />
<sup>＊1</sup>常勤役員等とは、法人の常勤役員である者、個人の場合には個人事業主または商業登記簿上で支配人登記が行われている者のこと。<br />
<sup>＊2</sup>直接に補佐する者とは、組織体系上および実態上、常勤役員等から直接に指揮命令を受け業務を常勤で行う者のこと。<br />
<sup>＊3</sup>役員等とは、業務を執行する社員や取締役、執行役またはこれらに準ずる者のこと。<br />
<sup>＊4</sup>役員等に次ぐ職制上の地位にある者とは、社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、上記３のいずれかの業務を担当する地位であること。</p>
<h3>財務管理、労務管理または業務運営の業務経験とは？</h3>
<p>上記３にある財務管理、労務管理または業務運営の業務経験とは、それぞれ以下のことをいいます。</p>
<ul>
<li><b>財務管理の業務経験</b>とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払い等に関する業務に携わった経験をいいます。</li>
<li><b>労務管理の業務経験</b>とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務に携わった経験をいいます。</li>
<li><b>業務運営の業務経験</b>とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施に関する業務に携わった経験をいいます。</li>
</ul>
<p>なお、上記の業務経験は、<b><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">許可申請を行う建設会社等において５年以上の経験が必要であり、他の建設会社等での経験は認められません</span></b>ので注意が必要です。</p>
<hr />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>「適切な社会保険への加入」について</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3577.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/3577.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 02:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の要件について]]></category>

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		<description><![CDATA[「適切な社会保険への加入」が許可要件に 令和2年10月1日に建設業法が改正され、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。 許可要件を満たすために必要は社会保険への加入とは、 健康保険法に規定する適用事 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>「適切な社会保険への加入」が許可要件に</h2>
<p>令和2年10月1日に建設業法が改正され、<b><span style="color: red;">「適切な社会保険に加入していること」が許可要件</span></b>となりました。</p>
<p>許可要件を満たすために必要は社会保険への加入とは、</p>
<ol>
<li>健康保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所</li>
<li>厚生年金保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所</li>
<li>雇用保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所</li>
</ol>
<p>の上記1～3に該当する適切な社会保険に、営業所<sup>＊1</sup>ごとに加入していなければなりません。</p>
<p><sup>＊1</sup><a href="http://www.ibarakikensetu.net/?p=129">営業所とは？</a></p>
<h3>1.健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは？</h3>
<p><b>健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所</b>とは、以下の通りです。</p>
<ul>
<li>事業所区分が<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">法人であれば原則適用事業所</span>となります。</li>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">個人事業主は、家族従業員をのぞく従業員が5人以上の場合に原則適用事業所</span>となります。</li>
<li>従業員が5人未満の個人事業所は、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険・厚生年金保険に加入することができます。ただし、事業主は加入することはできません。</li>
<li>健康保険については、適用事業所であっても事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合には、適用除外承認を受けることができます。</li>
</ul>
<h3>雇用保険法に規定する適用事業所とは？</h3>
<p><b>雇用保険法に規定する適用事業所</b>とは、以下の通りです。</p>
<ul>
<li><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">1人でも従業員を雇っている場合、法人・個人事業主ともに雇用保険法の適用事業所</span>となります。</li>
<li>法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険法の原則適用除外事業所となります。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>令和2年4月1日建設業法施行規則等の改正</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3562.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/3562.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 00:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[令和2年4月1日の建設業法施行規則等の改正について 令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始さ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>令和2年4月1日の建設業法施行規則等の改正について</h2>
<p>令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始されました。</p>
<p>この改正は、各省庁の行政手続きコスト(事業者の作業時間)を20％削減するための計画の一つとして、建設業法に基づく手続きについても簡素化を実施することとされました。</p>
<p>これにより、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">建設業許可申請時に提出する書類の一部が不要となり、申請に必要な書類収集・作成の負担が軽減されます。</span></p>
<p>詳しい改正内容やその他の内容については、以下のようになります。</p>
<h3>1.建設業法施行規則の改正</h3>
<ol>
<li>建設業の許可等に係る書類の見直し</li>
<p>許可申請時に提出する書類のうち、<b>国家資格者等・監理技術者一覧表</b>(様式第11号の2)<b>の提出が不要</b>となる。</p>
<li>経由事務の廃止に伴う規定の整理</li>
<p>許可申請および経営事項審査の申請等について、<b>都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定が削除</b>される。</p>
</ol>
<h3>2.「建設業許可事務ガイドライン」の改正内容</h3>
<ol>
<li>営業所に関する書類</li>
<ul>
<li><b>営業所の地図の提出が不要</b>となる。</li>
<li>営業所の使用権原を確認する、<b>不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写し等の提出が不要</b>となる。なお、営業所の写真の提出を求められた際には、その営業所の使用権原を確認するため、自己所有または賃貸借等の別を記載する。</li>
</ul>
<li>建設業法施行令3条に規定する使用人に関する書類</li>
<p>令3条に規定する使用人の常勤性を確認するための、<b>健康保険被保険者証カードの写し等の提出が不要</b>となる。</p>
<li>経営業務の管理責任者等の住民票および令3条に規定する使用人の委任状等</li>
<p>従来、提出が求められていた経営業務の管理責任者、営業所専任技術者および令3条に規定する使用人の<b>住民票ならびに権限を確認する委任状等の提出が不要</b>となる。</p>
<li>その他、建設業法施行規則の改正に伴い、文言の整理等の改正。</li>
</ol>
<h3>3.「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の改正内容</h3>
<p>国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可申請書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局の事務所に到着してから、申請に対する処分をするまでに<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">通常要すべき標準処理期間は、<b>おおむね90日程度が目安</b>とされる。</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>大臣許可に関する書類の提出先が変更になります。</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3549.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/3549.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 02:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[許可取得後の各種手続き等]]></category>

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		<description><![CDATA[国土交通大臣に対する建設業許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止 複数の都道府県に営業所を有する建設業者様が取得する、建設業許可「国土交通大臣許可」の申請書・届出書等の手続きについて、現状では主たる営業所の所在地を管轄す [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>国土交通大臣に対する建設業許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止</h2>
<p>複数の都道府県に営業所を有する建設業者様が取得する、建設業許可「国土交通大臣許可」の申請書・届出書等の手続きについて、現状では主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を通じて書類の提出をすることになっております。</p>
<p>しかし、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">令和2年4月1日からは、<b>各都道府県の経由が廃止され、所管の地方整備局等へ直接、郵送または持ち込みにより、書類を提出</b>することになります。</span></p>
<p><span style="color: red;">※都道府県知事許可においては、変更はありませんのでご注意ください。</span></p>
<h3>制度改正を必要とする具体的な支障とは？</h3>
<p>この制度を改正するに至る背景には、申請者が都道府県知事と国道交通大臣それぞれに書類を提出しなければならないなどの二重の負担を強いられていることや、審査をする側の役所の方でも負担が生じてしまっていることなど、申請における手続きをよりスムーズに行うためには、いくつかの支障が出ているようです。</p>
<p>その具体的な支障とは、以下のようなものがあります。</p>
<ul>
<li>許可申請書および届出書の提出先は都道府県だが、確認書類の提出先は地方整備局等に直接送付となっているため、窓口が一本化されておらず分かりにくいといった苦情が申請者側からあること。</li>
<li>大臣許可に関する申請書には登録免許税または収入印紙を、都道府県に関する申請書には県収入証紙を貼り付けて提出するが、窓口が都道府県のため、大臣許可に関する申請書に誤って県収入証紙を貼り付けて提出してしまうケースが発生していること。</li>
<li>都道府県を経由して提出される大臣許可の申請書および届出書が年間1,500件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。</li>
<li>都道府県を経由して提出される大臣許可業者における経営事項審査申請書および再審査申立書が年間300件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。</li>
</ul>
<h3>制度改正により期待される効果</h3>
<p>この制度が改正されることにより、申請者側に利益となりうる効果は、以下のものが期待されます。</p>
<ul>
<li>許可申請書類等の受付窓口が一本化されることで申請者にとってわかりやすく、また、許可申請にあっては、都道府県の進達期間（標準処理期間30日）がなくなることで、審査期間の短縮化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。</li>
<li>経営事項審査においても、都道府県の進達期間がなくなり、審査結果の通知までの迅速化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。</li>
</ul>
<h3>提出先の変更となる書類とは？</h3>
<p>提出先が都道府県から所管の地方整備局へ変更となる書類は、以下の通りです。</p>
<ol>
<li>建設業許可関係</li>
<ul>
<li>建設業許可申請書およびその添付書類(新規・更新・業種追加等)</li>
<li>変更・廃業等の届出書およびその添付書類(各種変更届等)</li>
</ul>
<li>経営事項審査関係</li>
<ul>
<li>経営規模等評価申請書およびその添付書類</li>
<li>総合評定値の請求書および経営状況分析の結果通知書</li>
</ul>
<li>その他</li>
<ul>
<li>大臣許可業者に係る建設業許可の許可証明(確認書)</li>
</ul>
</ol>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>建設業の監督処分</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/1184.html</link>
		<comments>https://www.ibarakikensetu.net/news/1184.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 01:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibarakikensetu.net/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[建設業の監督処分とは？ 建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。 また、建設業に対する国民の信 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建設業の監督処分とは？</h2>
<p>建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。</p>
<p>また、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などを未然に防止することが目的とされています。</p>
<h2>監督処分のに該当する行為</h2>
<p><span id="more-1184"></span></p>
<h3>指示処分</h3>
<ol>
<li>建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす可能性が大きいとき</li>
<li>建設業者が請負契約に関し、不誠実な行為をしたとき</li>
<li>建設業者（建設業者が法人であるときは、その法人またはその役員等）または政令で定める使用人が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき</li>
<li>一括下請負の禁止の規定に違反したとき</li>
<p>※ ただし、民間工事において発注者の書面による承諾があった場合は認められる場合があります。</p>
<li>主任技術者または監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき</li>
<li>建設業者が無許可業者と下請契約（軽微な建設工事を除く。）を締結したとき</li>
<li>下請負人である建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が4,000万円（建築一式工事は 6,000万円）以上となる下請契約を締結したとき</li>
<li>建設業者が、営業停止期間中の建設業者と知りながら下請契約を締結したとき</li>
<li>履行確保法(第3条第1項、第5条または第7条第1項の規定)に違反したとき</li>
<li>建設業法、入札契約適正化法（第１５条第２項または第３項）または履行確保法（第３条第６項、第４条第１項、第７条第２項、第８条第１項もしくは第２項または第１０条）の規定に違反したとき</li>
</ol>
<h3>営業停止処分</h3>
<ol>
<li>指示処分の対象行為のうち、上記１から９のいずれかに該当するとき</li>
<p>※ 指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失によって行われた場合は、原則的に営業停止処分になります。</p>
<li>指示処分を受けたにもかかわらず、改善されない場合などの指示処分違反のとき。</li>
</ol>
<h3>許可取消し処分</h3>
<ol>
<li>建設業の許可要件を満たさなくなったとき</li>
<li>許可要件の欠格事由に該当したとき</li>
<li>許可換えが必要であるにもかかわらず、新たな許可を受けないとき</li>
<li>許可を受けてから１年以内に営業を開始せず、または引き続いて１年以上営業を休止した場合</li>
<li>許可に係る建設業の営業を廃業等したとき</li>
<li>不正の手段により許可を受けたとき</li>
<li>指示処分の対象行為のうち、上記１から９のいずれかに該当し、情状特に重い場合または営業停止処分に違反したとき</li>
<li>建設業の許可を受けた建設業者が付された条件に違反したとき</li>
</ol>
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		</item>
		<item>
		<title>お客様の声　水戸市　A 社様</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3481.html</link>
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		<pubDate>Wed, 08 May 2019 01:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[お客様の声　水戸市　A社(仮名)様　新規許可取得 水戸市のA社様より、お客様の声をいただきました。 この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。担当のS様には、面談、お電話、メール等でやりとりをさせていた [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>お客様の声　水戸市　A社(仮名)様　新規許可取得</h2>
<p><a href="http://www.ibarakikensetu.net/wp-content/uploads/2019/05/9f6a837482f5a15e6ec1e9abfbd93cc01-e1560236326896.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.ibarakikensetu.net/wp-content/uploads/2019/05/9f6a837482f5a15e6ec1e9abfbd93cc01-281x300.jpg" alt="お客様の声A社様" width="281" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3523" /></a></p>
<p>水戸市のA社様より、お客様の声をいただきました。</p>
<p>この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。担当のS様には、面談、お電話、メール等でやりとりをさせていただき、大変お世話になりました。</p>
<p>こちらのA社様は、社内に「経営業務の管理責任者」としての要件を満たす「取締役5年以上の経験」をお持ちの方がおらず、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の営業部長様が「経営業務を補佐した経験6年以上」を証明することにより、新規許可の申請をすることになりました。</p>
<p>経営業務を補佐した経験を証明するためには、組織図および業務分掌規程、営業部長様の押印のある稟議書等の写しが必要でした。</p>
<p>A社様は、上記の証明書類をきちんと保管されていましたので、申請時に土木事務所の方から追加の書類提示を求められることもありませんでした。</p>
<p>許可取得後、すぐに大きな金額の建設工事を受注されたとのことで、引き続き建設業法についてのお問い合わせもいただいております。</p>
<p>今後ともどうぞよろしくお願い致します。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>建築士事務所の登録</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3386.html</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建設業関連事項]]></category>

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		<description><![CDATA[建築士事務所の登録とは？ 次に該当する方は、事務所所在地の都道府県知事ごとに、建築士事務所の登録を受けなければなりません。 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方 建築士を使用して、他人 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建築士事務所の登録とは？</h2>
<p>次に該当する方は、事務所所在地の都道府県知事ごとに、建築士事務所の登録を受けなければなりません。</p>
<ol>
<li>他人の求めに応じ報酬を得て、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>設計等</b></span>を行うことを業としようとする建築士の方</li>
<li>建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>設計等</b></span>を行うことを業としようとする方</li>
</ol>
<p>建築士の資格を持たない方でも、開設者として建築士事務所の登録をすることが可能です。</p>
<p>上記の<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>設計等</b></span>とは、以下の業務のことをいいます。</p>
<ol>
<li>建築物の設計</li>
<li>建築物の工事監理</li>
<li>建築工事契約に関する事務</li>
<li>建築工事の指揮監督</li>
<li>建築物に関する調査または鑑定</li>
<li>建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理</li>
</ol>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">また、建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。</span></p>
<p><span style="color: red;">そして、無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役または罰金に処されます。</span><br/>(建築士法第38条)</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">建築士事務所登録の有効期間は<b>５年間</b>です。</span>引き続き業務を行おうとする場合は、期間満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。</p>
<p>（期間満了日の60日前に、登録申請先の建築士事務所協会からハガキで通知されます。）</p>
<h3>建築士事務所登録の要件「管理責任者」</h3>
<p>建築士事務所登録を行う場合は、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">事務所を管理する<b>専任</b>の建築士である「管理建築士」を配置することが必要です。</span></p>
<p>管理建築士となるには、<b>建築士として３年以上の設計等の業務に従事</b>した後、登録講習機関が行う<b>管理建築士講習(法定講習)の課程を修了した建築士</b>でなければなりません。</p>
<p>一級建築士事務所は<b>専任の一級建築士</b>、二級建築士事務所は<b>専任の二級建築士</b>、木造建築事務所は<b>専任の木造建築士</b>がそれぞれ管理することになっています。</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;"><b>専任</b>とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことをいいます。</span>つまり、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。</p>
<p>管理建築士のいない建築士事務所は、登録要件を欠くので登録できません。</p>
<p><span style="color: red;">登録後に管理責任者が不在となった場合には、30日以内に廃業等の届出を提出しなければなりません。</span></p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">原則として、次に該当する方は<b>管理建築士になることができません</b>。</span></p>
<ol>
<li>すでに他事務所で管理建築士になっている方</li>
<li>派遣労働者</li>
<li>他の法令により、専任が義務付けられている方</li>
<li>他の営業等について専任に近い状態にある方(他の会社で社員となっている等)</li>
<li>住所と事務所所在地が遠距離で、常勤不可能な方</li>
</ol>
<p><b><span style="color: red;">建築士の名義借りまたは名義貸しは、法令で禁止されています。</span></b>(建築士法第24条の2)</p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">上記１～５および建築士法第24条の2に該当する事実がある場合は、開設者およびその建築士に対して、建築士事務所登録の取消や建築士免許の取消等の処分があります。</span><br/>(建築士法第10条、第26条、第38条)</p>
<h3>開設者の義務</h3>
<p>建築士事務所の開設者には、建築士法で以下の義務が定められています。</p>
<ol>
<li><span style="color: blue;">設計等に関する報告書</span></li>
<p>開設者は、事業年度ごとに定められた事項を報告書にまとめ、提出しなければなりません。</p>
<li><span style="color: blue;">再委託の制限</span></li>
<p>委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計または工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外に再委託してはなりません。</p>
<p>また、階数が３以上、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅で新築工事に係るものについては、委託者が許諾した場合であっても、他の建築士事務所の開設者に委託を受けた設計または工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されています。</p>
<li><span style="color: blue;">帳簿および図書の保存</span></li>
<p>開設者は、業務に関する帳簿およびその建築士事務所に所属する建築士が作成した建築士でなければ設計できない設計図書等を、15年間保存しなければなりません。</p>
<li><span style="color: blue;">標識の掲示</span></li>
<p>開設者は、建築士事務所において、公衆の見やすい場所に規定の標識を掲げなければなりません。</p>
<li><span style="color: blue;">書類の閲覧</span></li>
<p>開設者は、当該事務所が行った業務実績や所属建築士の氏名および業務実績、その他法令で定められた書類、業務に関して生じた損害賠償金額を担保するため締結した保険契約の内容を記載した書類等を、建築士事務所に３年間備え置き、設計等を委託しようとする建築主等の求めに応じ、閲覧させなければなりません。</p>
<li><span style="color: blue;">設計・工事監理契約の際の重要事項説明</span></li>
<p>開設者は、設計または工事監理の契約締結時に、法令の規定によりあらかじめ建築主に対し、管理建築士または所属建築士を介して、設計委託契約または工事監理委託契約の内容およびその履行に関する事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。</p>
<li><span style="color: blue;">書面の交付</span></li>
<p>開設者は、建築主から設計または工事監理の委託を受けたときは、法令で定める事項を記載した書面を当該建築主に交付しなければなりません。</p>
<li><span style="color: blue;">立ち入り検査協力の義務</span></li>
<p>正当な理由がなく拒むなどの行為をすると罰せられることがあります。</p>
</ol>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>決算変更届を毎年度提出していますか？</title>
		<link>https://www.ibarakikensetu.net/news/3393.html</link>
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		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[akihirokubo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[許可取得後の各種手続き等]]></category>

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		<description><![CDATA[決算変更届を毎年度提出する必要性について 決算変更届とは、事業年度終了届などとも呼ばれ、建設業許可を取得した事業者は、毎年事業年度が終了した後４ヶ月以内に、管轄の土木事務所に提出しなければならない届出書のことをいいます。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>決算変更届を毎年度提出する必要性について</h2>
<p><b>決算変更届</b>とは、事業年度終了届などとも呼ばれ、<span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">建設業許可を取得した事業者は、<b>毎年事業年度が終了した後４ヶ月以内に、管轄の土木事務所に提出しなければならない届出書のこと</b>をいいます。</span></p>
<p>建設業許可関連の業務のご依頼をいただいた際にお話を伺うと、建設業許可業者様のなかには、許可の更新と同時に５年分まとめて提出すればいいと考えていらっしゃる方がまだまだ多い印象を受けております。</p>
<p>仮に毎年度提出していない場合、許可の更新時期になったときに、５年分の決算報告書や工事の契約書などを揃えなければなりません。</p>
<p>また、５年分の届出書作成を行政書士に依頼した場合、５年分の報酬を支払わなければならないため、大きな出費になることも考えられます。</p>
<p>しかし、<b><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">決算変更届は提出期限が決められていて、提出しなければ罰則規定のある、建設業許可業者様に課せられた義務となっています。</b></span></p>
<p><span style="border-bottom:solid 1px #ff0000;">そもそも更新申請のみの場合、工事経歴書や決算報告書を提出する必要はありませんので、毎年度決算変更届を作成・提出していれば、更新時には揃える書類も作成する書類も少なくて済むのです。</span></p>
<p><span id="more-3393"></span></p>
<p>その他にも、経営業務の管理責任者や専任技術者、役員や資本金の変更などがあり、各期限以内に変更届を提出する場合にも、決算変更届が未提出の年度があれば変更届を受理してもらえません。</p>
<p>このように、「知らなかった」「面倒だから」と後回しにしているといいことのない届出が決算変更届です。</p>
<p>建設業許可を取得することによって、金額の多い工事を受注できる権利を得る代わりに、決算変更届などの各種届出や、より厳しい法令遵守などの義務を負うことになりますので、わからないことや困ったことがあるときには、建設業に詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。</p>
<h3>決算変更届の提出義務と罰則の根拠となる法律の条文について</h3>
<p><b><span style="color: red;">決算変更届の提出義務は、建設業法第１１条２項に記載されており、期限内に提出しなければ法令違反であり、建設業第５０条１項２号には罰則も規程されています。</span></b></p>
<p>その根拠となる法律の条文は、以下のとおりです。</p>
<ul>
<li>建設業法第１１条２項</li>
<p>許可に係る建設業者は、<b>毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号および第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後４ヶ月以内に、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない</b>。</p>
<li>建設業法第５０条１項２号</li>
<ol>
<li>次の各号のいずれかに該当する者は、<b>６ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金</b>に処する。</li>
<p>二号  <b>第１１条第１項から第４項までの規定による書類を提出せず</b>、または虚偽の記載をしてこれを提出した者</p>
<li>前項の罪を犯した者には、情状により、<b>懲役および罰金を併科することができる</b>。</li>
</ol>
</ul>
<p><b><span style="color: red;">つまり、事業年度終了後４ヶ月以内に、管轄の土木事務所に決算変更届を提出しなければ、６ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金のどちらか、または懲役と罰金の両方が課されてしまうということです。</span></b></p>
<p>現時点では、必ずしも掲出が遅れたことにより罰則を受けるといったことはないかもしれませんが、始末書を提出しなければならない都道府県などもあり、今後は取り締まりが厳しくなる可能性も十分考えられますので、期限を守って決算変更届を提出しましょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
	</channel>
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