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建設工事に当たらない業務について

建設業の工事として施工または業務を行っている場合でも、建設業許可でいう建設工事に当たらない業務があります。

建設業許可の29業種について

下記の業務を行っていても、経営業務の管理責任者の経験や専任技術者の実務経験には当たりませんので注意が必要です。

  • 自社社屋などの建設を自ら施工する工事
  • 建売分譲住宅の販売
  • 街路樹の枝払い
  • 木などの冬囲い、剪定
  • 苗木の育成販売
  • 施肥等の造園管理業務
  • ボイラー洗浄
  • 宅地建物取引
  • 機械、資材の運搬
  • 浄化槽の清掃
  • 造船
  • 解体工事で生じた金属等の売却収入
  • 造林事業
  • 路維持業務における伐開、草刈り、除土運搬、路面清掃、側溝清掃
  • 工作物の設計業務、工事施工の管理業務
  • 地質調査、測量調査
  • 水道凍結時の解凍作業
  • 家電製品販売に伴う付帯物の取り付け
  • 雪像制作時の足場など仮設工事
  • 建設機械のオペレーター付き賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸
  • 委託契約による設備関係の保守点検のみの業務

また、上記の業務を行ってる場合には、兼業業務として処理しなければなりません。

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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