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「適切な社会保険への加入」について

2021/05/20

「適切な社会保険への加入」が許可要件に

令和2年10月1日に建設業法が改正され、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。

許可要件を満たすために必要は社会保険への加入とは、

  1. 健康保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
  2. 厚生年金保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
  3. 雇用保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所

の上記1~3に該当する適切な社会保険に、営業所*1ごとに加入していなければなりません。

*1営業所とは?

1.健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは?

健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。

  • 事業所区分が法人であれば原則適用事業所となります。
  • 個人事業主は、家族従業員をのぞく従業員が5人以上の場合に原則適用事業所となります。
  • 従業員が5人未満の個人事業所は、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険・厚生年金保険に加入することができます。ただし、事業主は加入することはできません。
  • 健康保険については、適用事業所であっても事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合には、適用除外承認を受けることができます。

雇用保険法に規定する適用事業所とは?

雇用保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。

  • 1人でも従業員を雇っている場合、法人・個人事業主ともに雇用保険法の適用事業所となります。
  • 法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険法の原則適用除外事業所となります。

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