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法人成りと建設業許可

2016/12/05

建設業許可を受けている個人事業主の法人化について

許可を受けて建設業を営んでいる個人事業主が、その事業を法人化して引き続き建設業を営もうとする場合には、改めて法人として新規許可申請を行わなければなりません。

これを「法人成り新規」といいます。

原則として、個人事業主で受けた許可は、その方のみに与えられたものなので、建設業許可の許可番号は新たに設立する法人には引き継がれません。

※ 法人化しても、個人事業主での競争入札参加資格は引き継がれます。

そのため、単に変更届を提出しただけでは、無許可営業になってしまうなどの危険が生じかねないので注意が必要です。

また、今後建設業許可を取得したい個人事業主である建設業者様は、許可申請手続きを始める前に法人化するかどうか検討することをお勧めします。

「法人成り新規」の注意点

法人化して建設業を営む場合には、法人の設立時に下記のようなことに注意しなければなりません。

  • 設立時の資本金が要件を満たしていない。
  • 創業したばかりの法人では、資本金の要件については創業時における財務諸表によって判断されます。

    そのため、設立時の資本金が一般許可では500万円以上、特定許可では4,000万円以上でなければなりません。

  • 事業目的が建設業として適切ではない。
  • 法人を設立する場合には、必ず定款(ていかん)を作成しなければなりません。

    その定款の事業目的に、建設業を営むために適した表現の語句を記載しなければ建設業許可を受けることが出来なくなってしまいます。

  • 許可を受けていた個人事業主が役員に入っていない。
  • 世代交代と同時に法人成りを進めている場合などに、許可を受けていた個人事業主を役員に入れないような進め方をすることもあると思います。

    しかし、事業を引き継ぐ方が許可要件である「経営業務の管理責任者」としての要件を満たしていなければ、許可を受けることが出来なくなってしまい、新規許可を受けるまで空白期間が生まれてしまうとともに、定款変更手続きによる余計な出費や時間がかかってしまうので注意が必要です。

他にも、許可を受けている個人事業主が法人化する場合の手続き手順は、下記の順序で行うことになります。

  1. 個人事業主の廃業届出の提出
  2. 法人として建設業許可の新規申請手続き

そのため、廃業届を提出してから新規許可が下りるまでの空白期間が生じてしまうので、スムーズに移行できるような事前の対策を行ってから新規許可申請手続きを行う必要があります。

茨城県の場合、新規許可申請書と同時に個人事業の廃業届を提出することで、法人としての許可が下りるまでは個人事業主の許可が有効となるので、空白期間が生まれないように配慮していただけます。

また、毎期の事業年度終了届を提出していれば、許可番号も引き継がれますので、忘れずに各種手続を行わなければなりません。

※ 都道府県によっては、空白期間が生まれないような配慮を行っているところもあるので、管轄の行政庁へ事前にお問い合わせすることをお勧めします。

法人化のメリット

事業の法人化に伴うメリットは、下記のようなものがあります。

  1. 事業承継の手続きが簡素化する
  2. 建設業許可における個人事業主の事業承継では、新たに許可の取り直しをしなければならない場合がありますが、法人として許可を取得してしまえば、経営業務の管理責任者に変更が生じた場合は変更届の提出で済むなど、手続き処理がより簡単に行えます。

    また、後継ぎとなるご子息などを役員につかせておけば、経営業務の管理責任者としての経験を積むことができるのでいざという時に安心です。

  3. 社会的信用度が上がる。
  4. 規模の大きい企業によっては、取引対象を株式会社のみにしている場合があるので、建設工事の受注活動がよりスムーズに行えるようになります。

  5. 融資が受けやすくなる。
  6. 法人化することにより経営者と会社のサイフが別になるので、金融機関にとっても融資を通しやすくなるといわれています。

  7. より優秀な人材が集まりやすい
  8. 社会保険等に加入できるようになり、福利厚生を充実させることによって、従業員が安心して業務に取り組むことができるようになります。

  9. 節税が期待できる。
  10. 経費として計上できる項目が増えることや、さまざまな節税効果の期待ができる対策を行えるようになります。

法人化のデメリット

法人化のデメリットとしては、下記のようなものが考えられます。

  1. 法人設立の費用
  2. 社会保険等の加入による費用負担の増加
  3. 事務手続きが増える
  4. 議事録の作成や株主総会の実施など、法定手続きが増えます。

金銭的なデメリットについては、必要十分な粗利益の出せる建設工事の見積り・受注を行い、会社に利益がしっかりと残せる体制を整えることでメリットに変えられると考えられます。

今後、建設業許可の取得を考えている個人事業主の建設業者様は、法人化をしてからの許可取得することをお勧めいたします。

当事務所では、法人設立から建設業許可申請、その後の各種手続まで将来に寄り添ったサポートをさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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久保行政書士事務所
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