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建設業法令遵守ガイドライン⑤

2017/02/24


建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

4.指値発注

建設業法上違反となる行為事例とは?

元請負人が下請負人との請負契約を交わす際、下請負人と十分な協議をせず、または下請負人の協議に応じることなく元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示(指値)し、その額で下請負人に契約を締結させる指値発注は、建設業法第18条の建設工事の請負契約の原則(各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結する。)を没却するものであるとされています。

  1. 指値発注は建設業法に違反するおそれ
    • 「指値発注」とは、元請負人が下請負人と十分な協議をすることなく、元請負人が指定する価格で下請負人に工事を受注するよう強いることをいいます。
    • 指値発注は、元請負人としての地位の不当利用に当たるものと考えられ、下請代金の額がその工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。
    • 元請負人が下請負人に対して示した工期が、通常の工期に比べて著しく短いなどの厳しい工期である場合には、下請工事を施工するために「通常必要と認められる原価」は、元請負人が示した厳しい工期で下請工事を完成させることを前提として算定されるべきであるとしています。
    • 元請負人が、通常の工期を前提とした下請代金の額で指値をした上で厳しい工期で下請工事を完成させることにより、下請代金の額がその工事を施工するために「通常必要と認められる原価」を下回る場合には、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。
    • また、下請負人が、元請負人の指値した額で下請契約を締結するか否かを判断する期間を与えることなく回答を求める行為については、建設業法第20条第3項の見積りを行うための一定期間の確保に違反します。
    • さらに、元請下請間において請負代金の額の合意が得られず、このことにより契約書面の取り交わしが行われていない段階で、元請負人が下請負人に対し下請工事の施工を強要し、その後に下請代金の額を元請負人の指値により一方的に決定する行為は、建設業法第19条第1項に違反します。

    なお、上記に該当しない場合についても、指値発注は、その情状によっては建設業法第28条第1項第2号の請負契約に関する不誠実な行為に該当するおそれがあります。

  2. 元請負人は、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意することが必要

    下請契約の締結に当たり、元請負人が契約額を提示する場合には、自らが提示した額の積算根拠を明らかにして下請負人と十分に協議を行うなど、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意すべきであるとされています。

建設業法上違反となるおそれがある行為事例、および建設業法上違反となる行為事例

  • 建設業法上違反となるおそれがある行為事例
    1. 元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、一方的に提供または貸与した安全衛生保護具等に係る費用等の下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結した場合
    2. 元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
    3. 元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した場合
    4. 元請負人が、下請負人から提出された見積書に記載されている労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に一律○%を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下請契約を締結した場合
  • 建設業法上違反となる行為事例
    1. 元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中または工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
    2. 元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合

上記1~6のケースは、いずれも建設業法第19条の3に違反するおそれがあるほか、同法第28条第1項第2号に該当するおそれがあります。

また、5のケースは同法第19条第1項に違反し、6のケースは同法第20条第3項に違反します。

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