電気工事業の実務経験①では、建設業許可の専任技術者になるための実務経験についてまとめましたが、電気工事業の実務経験②では、「第1種電気工事士」になるための実務経験についてまとめます。
- 実務経験についての注意事項とは?
- 第―種電気工事士免状を取得するのに必要な実務経験とは?
- 実務経験として認められる電気工事
- 実務経験としては認められない電気工事
- 電気工事士法に定められた軽微な工事とは?
- 電気工事士法に定められた軽微な作業とは?
茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。
2018/06/11
電気工事業の実務経験①では、建設業許可の専任技術者になるための実務経験についてまとめましたが、電気工事業の実務経験②では、「第1種電気工事士」になるための実務経験についてまとめます。
2018/04/02
建設業許可を取得する際に、各営業所に専任技術者を配置しなければならないという要件があります。
この専任技術者になるためには、いくつかの方法があります。(一般許可の場合)
指定の国家資格等を取得していれば専任技術者になることができますが、一定の国家資格等は、資格取得後に一定期間以上の実務経験がなければ認められないものがあります。
その中でも電気工事業は、電気工事士法などとの兼ね合いから、電気工事士免状の交付を受けた者でなければ実務経験が認められません。
そもそも、電気工事を自社で工事する場合には、建設業許可の有無に関わらず、第1種または第2種電気工事士の資格が必要です。
それに加えて、電気工事業を営もうとする法人および個人は、電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません。
2018/03/16
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者と専任技術者の人的要件を満たす必要があります。
また、許可取得後も、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たした人材がいなくなってしまえば、人材の確保をし、変更届を提出しなければなりません。
もし、人材確保ができなければ、建設業許可の取消しのための手続きをとらなければなりません。
その人材確保の1つとして、他社で取締役を務める人的要件を満たした方や過去に取締役の経験がある方、または専任技術者になれる資格などを持つ方を、自社の取締役や技術者として迎え入れる方法があります。
そして、建設業許可取得後も、この経営業務の管理責任者と専任技術者は、常勤でなければなりません。
許可の申請時に常勤として迎え入れるのはもちろんですが、許可取得後も常勤として勤務していなければ、「名義貸し」と判断されて罰則の対象になってしまいます。
これが、いわゆる建設業許可の「名義貸し」であり、違法行為です。
早く許可を取りたい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を務める方の急な退職などで、許可の継続が難しくなってしまった場合に、要件を満たす経験者を雇い入れることや、仲のよい同業者の方が協力してくれることもあるかと思います。
そこで、以下のような注意が必要になります。
上記はすべて重要ですが、特に気を付けなければならないことは、常勤として業務に従事させることと考えられます。
許可取得後や変更届提出後に常勤として勤務していないと判断されれば、虚偽の記載をしたとして罰則の対象になり、非常に思い罰を受けることになります。
建設業許可を申請する場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を変更するための届出について虚偽の記載をした場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。
罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなりますので、事業を続けることは困難となってしまうでしょう。
また、罰則を受けた者が新たに法人の役員として建設業許可を受けようとしても、5年経過するまでは許可を受けることができません。
許可を受けるということは、同時にそれなりの義務と責任を負うことになります。
ルール違反は、他の会社がやっているからといって許されることではありません。
正しい事をして事業の継続・成長ができる会社づくりを目指しましょう。
2018/02/22
自社で建設業許可を新規に取得する場合や、経営業務の管理責任者を変更する場合に、一定の要件を満たせば、他社の役員が経営業務の管理責任者になることができます。
一定の要件とは、以下に該当することが必要です。
※ 許可を取りたい業種での役員経験は5年以上、それ以外の業種で6年以上必要です。
※ 常勤とは、会社の休日などを除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間にその職務に従事していることをいいます。
また、他社で代表取締役を務めている場合は、さらに以下のどちらかに該当することが必要です。
このように、他社で役員を務めている方であっても、経営業務の管理責任者になることができますが、他社で代表取締役を務めている方を迎え入れる場合は、非常に厳しい要件を満たさなければなりません。
※ 上記の要件は、専任技術者を迎え入れる場合にも該当しますので、注意が必要です。
他社などの外部から経営業務の管理責任者を迎え入れる場合の注意点をまとめると、以下のようになります。
上記のように、取締役など、社内でも地位のある立場で迎え入れなければなりません。
そのため、経験があり、信頼できる方を迎え入れる必要がありますので、慎重に手続きを進めていかなければなりません。
経営業務の管理責任者や専任技術者としての経験が足りない場合には、地道に建設工事を受注し、将来を考えた会社づくりを整備していくことも重要だと考えられます。
弊所では、事業の継続を考えた許可取得のお手伝いをさせていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
2018/02/16
建設業許可取得のための必要な要件に、専任技術者の配置があります。
専任技術者は、建設工事についての専門知識を持つ技術者でなければなりません。
そのため、専門工事に関連する国家資格などが必要かと思われますが、専門工事に関連した学科を卒業した学歴や一定期間の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※ 上記は一般建設業に限り、特定建設業の専任技術者は、上記よりも要件が厳しくなるので注意が必要です。
専任技術者となるためには、10年の実務経験を積むことが必要ですが、専門工事の業種に関連する「指定学科」のある高校や専門学校、大学などを卒業していれば、実務経験期間を短縮することができます。
「指定学科」とは、建設業の業種ごとに密接に関連する学科として、指定されているものをいいます。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
「実務経験」として認められるかどうかは、以下の基準で判断されます。
○「実務経験」として認められるもの
× 「実務経験」として認められないもの
※ 電気工事と消防施設工事の実務経験は、それぞれ電気工事士免状や消防設備士免状の交付を受けてからの経験しか認められません。
専任技術者となりうる学歴と実務経験の組み合わせは、以下のようなものがあります。
※ 専門士または高度専門士を称するものに限ります。
特定建設業の専任技術者になるには、上記に加え、2年以上の「指導監督的実務経験」が必要になります。
「指導監督的実務経験」とは、元請業者として発注者から4,000万円以上の建設工事を直接請負い、その工事について2年以上、設計や施工の全般にわたり、工事の技術面を総合的に工事現場主任や現場監督者のような立場で指導監督した経験をいいます。
※ 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種については、2年以上の指導監督的実務経験では専任技術者になることはできません。
専任技術者と認められるためには、いくつかの方法がありますので、あきらめる前に一度お問い合わせください。
2018/02/06
「専任技術者は役員にしないとダメなの?」
新規許可取得をお考えの建設業者様から、このようなご質問をいただくことがあります。
上記にもありますように、「専任技術者」は、取締役等の役員でなくてもなることができます。
ただし、「専任技術者」と混同しがちな「経営業務の管理責任者」については、常勤の役員でなければなりませんので注意が必要です。
その他の注意事項は、以下のようなもがあります。
上記のように、注意事項はいくつかありますが、新規で許可を受けたい場合に最も注意しておきたいことは、専任技術者と主任技術者などの配置技術者の兼任についてだと考えております。
その理由として、原則として専任技術者と主任技術者は兼任することができず、許可を受けた業種は、たとえ500万円以下の工事であっても主任技術者を配置しなければなりません。
決算変更届の一部として、土木事務所に提出する工事経歴書には、主任技術者を記載しなければなりませんので、ごまかすことは出来ません。
そして、主任技術者などの配置技術者は、専任技術者と同等の資格や実務経験を持たなければなることができません。
よって、主任技術者としての人材を確保しないまま建設業許可を受けてしまうと、今まで受注できていた地域での建設工事ができなくなってしまう恐れがあります。
上記のようなリスクを回避するためには、建設業に関連する法令を知っておくことがとても重要になります。
建設業許可専門行政書士事務所の弊所では、このような事態に陥らないように、許可を受けた後を考えた要件診断を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2018/01/25
労働者を直接雇用する専門工事業者は、労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要があります。
下請企業が、元請企業(直近上位の注文者)に対して提出する見積書について、法定福利費を内訳として明示した標準見積書を作成し、提出することが認められています。
標準見積書とは、社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するために、各専門工事業団体が作成している見積書のことをいいます。
この標準見積書の下請業者から元請業者への提出は、平成25年9月末から一斉に開始されています。
また、下請企業に工事を発注する場合には、下請企業の法定福利費を含めて見積書を作成する必要があります。
ただし、見積書を作成する段階で下請企業に工事を発注するか決まっていない場合には、自社ですべて施工した場合にかかる法定福利費を計算し、外注した分は下請企業に支払うことになります。
A. 各専門工事業団体では、業種ごとに法定福利費を内訳明示するための「標準見積書」を作成していますので、これらを活用し、法定福利費を内訳明示した見積書を作成しましょう。
また、国土交通省では、各下請業者が自ら負担しなければならない法定福利費の見積方法を解説した「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」を作成し、ホームページに公表しております。
法定福利費とは、法令に基づき、企業が義務的に負担しなければならない社会保険料のことをいいます。
社会保険とは、健康保険や厚生年金保険、雇用保険の保険料(労災保険は元請一括加入)のことを指します。
また、法定福利費分も消費税の対象となります。
「内訳明示」する法定福利費の範囲とは、
が含まれ、そのうちの現場労働者や技能労働者の事業主(会社)負担分が対象になります。
保険料率は、下記のそれぞれの保険に応じて、適用する保険料率を調べることができます。
介護保険は、基本的に40歳から64歳までの方が対象者になります。
実際の現場労働者に占める40歳以上の割合を把握するのが困難な場合は、協会けんぽWebサイト掲載の割合(被保険者全体に占める40~64歳の者の割合)を用いる方法が考えられます。
常用の労働者が5人未満の個人事業所は、健康保険や厚生年金保険の適用対象外となり、法定福利費は発生しないため、内訳明示する法定福利費から除外する必要があります。
ただし、見積段階で適用対象外となる作業員を把握することが難しい場合は、全ての作業員の加入を前提とした法定福利費を明示する必要があります。
2017/08/03
個人事業主である建設業者が、建設業許可要件の一つである経営経験を証明する場合、税務署の受付押印のある確定申告書が必要になります。
その際に、確定申告書の控えを紛失してしまった場合や、確定申告書の控えに税務署の受付押印がない場合には、建設業の経営経験を証明することができません。
このような場合には、以下の方法で証明書類を用意しなければなりません。
上記2つの方法で証明書類を取得する際の注意点は、市町村長発行の所得証明書では、さかのぼって5年分の所得しか証明できない点です。
建設業許可の場合、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては、6年以上の経営経験がなければ取得することができません。
よって、同時に複数業種の許可を取得したい場合に経営業務の管理責任者の要件を満たすことができず、余分な費用や時間を費やしてしまう恐れがあります。
その点「開示請求」では、6年前までさかのぼって確定申告書の写しを取得すことができます。(都道府県によって異なる場合があるので注意が必要です。)
このように、建設業許可では必要な証明書類を揃えなければ、申請を受理してもらうことができません。
今後の展望として、建設業許可を新たに取得したい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更をお考えの場合は、証明書類を必要年数分しっかり自社で保存していただくことをお勧めいたします。
2017/07/13
この度、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、経営業務の管理責任者として求められる経験年数を短縮することについて検討され、結論・措置されることとなりました。
国土交通省はこれを受けて、告示ならびにガイドラインおよび許可基準通知を改正し、平成29年6月30日よりその取扱いがスタートします。
2017/06/27
建設業者様からのお問い合わせの際にいただくご質問として、
といったご質問があります。
①の500万円以上の預金残高があれば、一般許可の財産要件を満たしていることになりますので、申請時1ヶ月以内の申請者名義の取引金融機関が証明した500万円以上の預金残高証明書を取得しておく必要があります。
②の資本金につきましては、新設法人の建設業者が、資本金を500万円にして法人設立し、初年度の決算を迎える前に建設業許可を申請すれば、財産要件を満たしていることになります。
つまり、決算を一度でも終えた法人の場合は、資本金の額ではなく、貸借対照表の「純資産の額」の「純資産合計」の額で判断されます。
一般建設業許可の財産要件は、「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」として、下記のいずれかに該当することが求められ、書面にて証明します。
この資金調達能力を証明する一般的な書類として、以下のようなものが用いられます。
一般許可では、定められた届出が行われている限り、更新時に財産要件の確認は行われませんので、決算終了後には必ず事業年度終了届(決算変更届)を提出しましょう。
久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab