許可の有効期限の調整「許可の一本化」について
「許可の一本化」とは、異なる建設業許可の有効期間を調整することをいいます。
許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの期限がバラバラになってしまい、許可手数料もそれぞれにかかってしまいます。
この場合、更新手続きや業種追加の申請に併せて、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可の更新をすることで、「許可の一本化」をすることができます。
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2016/11/25
「許可の一本化」とは、異なる建設業許可の有効期間を調整することをいいます。
許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの期限がバラバラになってしまい、許可手数料もそれぞれにかかってしまいます。
この場合、更新手続きや業種追加の申請に併せて、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可の更新をすることで、「許可の一本化」をすることができます。
2016/11/24
現場代理人とは、建設業法で設置が義務付けられているわけではなく、建設工事の請負契約に定めることにより設置され、現場において請負人の任務を代行する者を指します。
現場代理人は、請負人の代理人として、請負契約の的確な履行を確保するため工事現場に常駐し、その運営、取締り、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する役割を果たします。
また、発注者は現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。
なお、現場代理人になるために必要は資格等はありませんし、現場代理人の途中交代は、理由を問わず変更可能です。
2016/11/22
建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は一人で両者を兼ねることができますし、個人事業主でも建設業許可を取得することができます。
しかし、いくつか注意しなければならない点があります。
まず、「専任技術者」は、建設業許可業者になった場合に、工事現場ごとに設置が義務付けられている主任技術者・監理技術者に原則としてなることが出来ません。
しかし、下記の条件をすべて満たしている場合は、専任を要しない主任技術者・監理技術者になることができます。
2016/11/20
労働安全衛生法は、元請負人および下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、建設工事現場において労働災害防止の安全対策を講ずることを義務づけています。
これを受けて、平成26年10月の元請・下請ガイドラインの改正により、下記のことを行わなければなりません。
2016/11/18
元請工事において、下請業者への発注金額の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、建設工事の適正な施工を確保することを目的として、特定建設業者である元請業者に「施工体制台帳」の作成が義務付けられています。
この特定建設業者のことを「作成特定建設業者」と呼びます。
公共工事については下請金額の制限なしに「施工体制台帳」の作成が義務付けられました。
施工体制台帳の情報を電磁的記録し、必要に応じて建設現場において紙面に表示することができる場合は、この記録をもって施工体制台帳に変えることが許されます。
2016/11/17
※ 赤字の資格は特定建設業の専任技術者となりうる国家資格です。
(特定建設業の専任技術者となりうる資格であれば、一般建設業の専任技術者もなることができます。)
2016/11/16
建設業法では、「建設業者は、その請負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。」として、建設工事の一括下請負を禁止しています。
また、「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請負った建設工事を一括して請負ってはならない。」と定め、下請に対しても「一括下請負」することを禁止しています。
建設工事の「一括下請負」とは、
2016/11/15
請負契約は、工事に着手する前に書面により行わなければなりません。
書面による契約締結は、法律上の義務となっており、契約書に記載しなければならない事項も定められています。
契約は、メール等の電磁的記録によるものでも可能なため、電磁的記録であれば収入印紙を貼付する必要がないことにより、経費の節減にもなります。
2016/11/14
「廃業届」は、個人事業主の後継者がいなときや、許可を受けた建設業を廃止したときなど、廃業せざるを得ない場合や自由意思により廃業する場合に提出します。
廃業届が提出されると、許可行政庁は廃業届にもとづいて許可の取り消し処分をしますが、この取り消し処分は手続き上の許可の取消しなので、欠格要件の対象とはなりません。
廃業届の提出理由として、下記の事項のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内にそれぞれ定められた届出人が廃業届を提出しなければなりません。
2016/11/12
「決算変更届」とは、すべての建設業許可業者が変更の有無に関わらず、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
もし決算変更届などを提出しなければ、許可の更新をすることができなくなってしまいますので、必ず提出するようにしてください。
この決算変更届は、「変更届」というよりも「事業報告」としての意味があり、これを提出すれば許可の取消し処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明にもなります。 (more…)
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