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お知らせ

建設業許可申請の「確認書類」

2016/10/13

建設業許可申請時に必要となる「確認書類」について

建設業許可の申請時には、「法定書類」とそれに記載されている事項を証明するための「確認資料」を提出する必要があります。

例えば、経営業務の管理責任者となりえる経験が5年以上を証明する場合は5年分、専任技術者となりえる実務経験が10年以上を証明する場合は、10年分の「確認書類」を必要年数分揃えなければなりません。

それぞれの経験や常勤性などを確認する書類は、状況によって提出書類が異なります。

※ 下記の確認書類は、茨城県の場合です。

  1. 経営業務の管理責任者の経験に関する確認書類

  2. 専任技術者の資格に関する確認書類 (一般許可)

  3. 専任技術者の資格に関する確認書類 (特定許可)

  4. 国家資格者・監理技術者に関する確認書類

  5. 政令第3条の使用人に関する確認書類

  6. 上記1~5の常勤性に関する確認書類

  7. 財産的基礎に関する確認書類

  8. 営業所に関する確認書類

  9. 社会保険等の加入に関する確認書類

1.経営業務の管理責任者の経験に関する確認書類

  1. 法人の役員としての経験 (5年または7年分)

    • 履歴事項証明書、商業登記簿の役員欄および目的欄の閉鎖登記簿
    • 工事請負契約書、注文書の写し
  2. 個人事業主としての経験(5年または7年分)

    • 所得税確定申告書の写し、市町村長発行の所得証明書
    • 工事請負契約書、注文書の写し
  3. 政令第3条の使用人としての経験(5年または7年分)

    • 提出した許可申請書の写し、変更届の写し
    • 使用人が営業所の名義人となっている工事請負契約書、注文書の写し
  4. 経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験

  5. (執行役員としての経験は5年分、経営業務補佐経験は7年分)

    ○ 法人の役員に次ぐ地位

    • 組織図および業務分掌規程など
    • 工事請負契約書、稟議書の写しなど

    ○ 個人事業主に次ぐ地位

    • 所得税確定申告書(7年分)(専従者として記載または常勤職員として給与支払いが明記されていること)
    • 一人別源泉徴収簿(7年分)および所得税の領収証書の写し(事業主と別居の場合)
    • 戸籍抄本、住民票謄本
    • 許可通知書の写し(事業承継の場合)
    • 工事請負契約書、注文書の写し(7年分)

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2.専任技術者の資格に関する確認書類(一般許可)

  1. 指定学科卒業+実務経験

    • 大学または高等学校の指定学科の卒業証明書の原本
    • 実務経験証明書(3年または5年分)
  2. 10年の実務経験

    • 実務経験証明書(10年分)
  3. 国家資格等

    • 合格証明書・免許証・免状・登録証・監理技術者資格者証などの写し

    ※ 保有する資格によっては、実務経験証明書も添付しなければならないものもあります。

    ○ 解体工事業に関する以下の資格(平成27年までの合格者)および技術士は、実務経験証明書(1年分)または登録解体工事業の講習修了証の写しも添付

    • 1級土木施工管理技士
    • 2級土木施工管理技士(土木)
    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
    • 技術士(建設部門または総合技術管理部門)
  4. 複数業種について一定期間以上の実務経験を有する場合

    • 実務経験証明書(それぞれの業種について作成)
  5. 指定学科卒業(専修学校)+実務経験

    • 専修学校の指定学科の卒業証明書(原本)
    • 実務経験証明書(3年または5年分)

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3.専任技術者の資格に関する確認書類(特定許可)

  1. 国家資格等

    • 合格証明書、免許証、免状、登録証、監理技術者資格者証

    ○ 解体工事業に関する以下の資格(平成27年までの合格者)および技術士は、実務経験証明書(1年分)または登録解体工事業の講習修了証の写しも添付

    • 1級土木施工管理技士
    • 1級建築施工管理技士
    • 技術士(建設部門または総合技術管理部門)
  2. 指定学科卒業+実務経験+指導監督的実務経験

    • 指定学科の卒業証明書
    • 実務経験証明書
    • 指導監督的実務経験証明書
  3. 10年間の実務経験+指導監督的実務経験

    • <実務経験証明書li>
    • 指導監督的実務経験証明書
  4. 国家資格等+指導監督的実務経験

    • 資格を証する書類
    • 指導監督的実務経験証明書
  5. 大臣認定(指定建設業)

    • 大臣の認定書(有効期限内のもの)
  6. 大臣認定(指定建設業以外)

    • 大臣の認定書(有効期限内のもの)

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4.国家資格者・監理技術者に関する確認書類

  • 有資格者証、卒業証明書、指導監督的実務経験証明書、監理技術者資格者証など、資格の確認ができるもの

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5.政令第3条の使用人に関する資料

  • 営業所長の業務権限を明記した委任状、社内規則の写しなど

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6.上記1~5の常勤性に関する確認書類

  1. 社会保険加入業者の場合

    • 健康保険被保険者証の写し、標準報酬決定通知書の写し

    (75歳以上の場合)

    • 一人別源泉徴収簿の写しおよび所得税の領収証書の写し
    • ※ 後期高齢者医療制度による保険証の写しを添付

    • 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写し
  2. 社会保険未加入業者または常時5人未満の従業員を雇用する個人事業主の場合

    • 住民税特別徴収税額通知書の写し(特別徴収義務者用のもの)
    • 一人別源泉徴収簿の写しおよび所得税の領収証書の写し
    • 常勤の確約書(新規雇用の場合)

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7.財産的基礎の関する確認書類

  • 取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書(証明日が申請日前1ヶ月以内)

  • ※ 直前の決算の自己資本額が500万円以内の場合に添付します。

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8.営業所に関する確認書類

  1. 営業所の所在確認

  2. ○ 建物が自己所有の場合

    • 固定資産税納税通知書(明細を添付)、建物の登記簿謄本の写し

    ○ 建物が賃貸の場合

    • 建物の賃借契約書

    ○ 営業所新設の場合

    • 看板を入れた営業所全景の写真(一枚)
    • 営業所内部の写真(一枚)
  3. 営業所の活動状況

    • 営業所長名で締結された請負契約書等の写し

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社会保険等の加入に関する確認書類

  1. 健康保険・厚生年金保険

    • 申請時直前の健康保険および厚生年金保険の領収証書または納入証明書の写し
    • 標準報酬決定通知書の写し
  2. 雇用保険

    • 申請日直前の労働保険概算・確定保険料申告書控えおよび保険料納入に係る領収済通知書
    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(事業主通知用)

    ※ 労働保険事務組合を通じて雇用保険に加入している場合は、組合発行の労働保険保険関係成立証明書を添付します。

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それぞれのケースによって提出する確認書類が異なりますので、書類収集に時間が掛かってしまう場合があります。

こういった煩雑なこともお手伝い致しますので、あきらめる前に一度ご相談ください。

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当事務所が選ばれる3つの理由

2016/10/13

1.初回相談無料!地域密着で丁寧・迅速・確実なサポート

  • お客様の元へ直接お伺いしての無料相談や、許可要件の診断・判断をさせていただいております。
    そのため、お忙しいお客様にご来訪いただくなどの余計なお時間は取らせません。
  • 直接お会いすることにより、電話やメールではわかりにくい事も丁寧にご説明いたします。
  • ご相談時に許可要件が合わない場合には、今後の許可取得に向けた適切なアドバイスをさせていただいております。

2.許可取得後も万全のアフターフォロー

  • 建設業許可を受けた後に必要な各種手続き申請もサポートいたします。
  • お客様の許可更新日や、事業年度終了届などの提出期限日を当事務所で管理し、事前にお知らせするサービスをしております。

3.事業の継続には必須な資金繰り等のお悩みも解決

    経営者の皆様、こんな考えをお持ちではありませんか?

  • 売上高を上げたい!利益が出るかわからないけどとりあえず受注してしまおう。
  • 今は悪いけど、そのうち景気は良くなるだろう。この業界はみんな悪いから仕方ない。
  • 資金が足りなくなったら銀行から借りれば間に合うだろう。
  • このような考え方は将来、経営悪化のサイクルに巻き込まれる可能性があるかもしれません。早めの対策が事業の発展につながりますので、まずは専門家にご相談することをお勧めいたします。

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建設業許可の要件

2016/10/11

建設業許可の5つの要件

※ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の2つの要件を1人で満たしている者は、同一の営業所内で両者を兼ねることができます。

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって、「建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験」を一定期間以上持つ者のことをいいます。

経営業務の管理責任者について

2.営業所ごとに専任技術者を置いていること

専任技術者とは、請負契約の適正な契約や工事の履行を技術面から確保するために、常にその営業所に勤務する者をいいます。

そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければなりません。

専任技術者について

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建設業許可取得のメリットについて

2008/12/12

建設業許可を取得するメリット

1.500万円以上の工事を請負施工できるようになります。

(建築一式工事*1については1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)

許可取得をすることで金額的な制限は取り払われ、より自由な営業活動が可能になります。

※ただし、特定建設業と一般建設業による制限はあります。

2.自社の対外的な信用度を向上させることができます。

建設業許可は社会的な認知度が高く、許可要件を満たすことによって企業体質が改善されるとともに、発注者からの信用度も増すことになります。 (more…)

Hello world!

2008/12/12

WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !

建設業許可について

2008/12/12

建設業許可とは?

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達の促進を目的としています。

建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業法により「建設業許可」を受けることが義務付けられています。

元請負人はもちろんのこと、下請負人や個人・法人を問わず許可の対象となり、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

また、公共工事を受注する場合は、必ず建設業許可を受けていなければなりません。

ただし、以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受ける必要がありません。

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします

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