茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。

HOME » お知らせ

お知らせ

はじめまして

2016/10/17

この度は、当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

茨城県古河市で行政書士をしております、久保行政書士事務所の久保 明弘(クボ アキヒロ)と申します。

当事務所では、建設業許可関連業務をメイン業務にしている、建設業専門行政書士事務所です。

建設業許可の新規申請手続きから更新、業種追加などの申請手続きに加え、事業年度終了届などの各種手続きや、許可業者に課される義務などのコンプライアンス問題、事業を継続していくには避けて通れない資金繰りの問題など、許可取得後まで建設業者様に寄り添ったサービスを展開しております。

行政書士としてまだまだ未熟ですが、体力とフットワークの軽さでカバーしていきたいと考えております。

古河市という場所は、茨城県の最西端にあり、埼玉県、栃木県、群馬県と隣接している県境にあります。

当ホームページは「茨城建設業許可サポート.net」という名称ですが、埼玉県、栃木県、群馬県での業務依頼も喜んでお受けいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

※ 別途交通費をいただく地域もございますが、事前にお見積りをさせていただきますのでお問い合わせください。

欠格要員について

2016/10/15

欠格要員とは?

許可申請者(法人の役員等・個人事業主など)および政令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長など)が欠格要員に該当してしまうと、その他の要件を整えて申請しても許可されないという非常に重要な事項です。

また、すでに許可を受けている場合は許可取消処分を受けてしまいます。

建設業許可の欠格要件

  1. 許可申請書や添付書類の重要な事項について、虚偽の記載または重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 許可申請者が

  3. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  4. 許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業での取消を除く)
  5. (more…)

誠実性について

2016/10/14

誠実性を有していること

誠実性を有することとは、許可申請者を行うものが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことというもので、以下の条件に該当する場合は誠実性が認められません。 (more…)

財産的基礎または金銭的信用

2016/10/14

財産的基礎または金銭的信用について

許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味するため、その信用を担保する要素の1つとして、一定額以上の財産の有無を審査されます。財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なります。

一般建設業許可の財産的基礎と金銭的信用の要件(いずれか1つに該当すること)

(more…)

専任技術者

2016/10/13

専任技術者について

専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験をもつ者で、1つの営業所に常勤してその業務に従事する者をいいます。

そのため、許可を受けようとする建設業の業種ごとに、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、「専任性」も要求されます。

「専任性」とは、その営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事することをいいます。

つまり、営業所の専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ばなければなりません。

また、複数の業種の要件を満たしていれば同一営業内において2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。

主任技術者と監理技術者について

(more…)

経営業務の管理責任者(1)

2016/10/13

経営業務の管理責任について(1)

経営業務の管理責任者(2)について

経営業務の管理責任者の要件緩和について

経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員や取締役、執行役、法人格のある各種の組合などの理事、個人事業主や支配人、令第3条の使用人*1 などの地位にあるもので、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上ある者のことをいいます。

(more…)

特定建設業について

2016/10/13

特定建設業とは?

特定建設業許可とは、発注者や下請業者の保護、および工事のより適正な施工の確保のために区分されている制度です。

一般建設業許可との違いは、営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎の要件が格段に厳しくなっています。

専任技術者についてはこちら

財産的基礎についてはこちら

その他にも、 (more…)

営業所について

2016/10/13

営業所とは?

建設業許可でいう営業所とは、本店や支店など、事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話や机など什器備品を備えており、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負工事の見積もり・入札・契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所のことを指します。

また、直接に契約業務に関与しなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法の営業所になります。

営業所ではない事務所等では、建設工事に関する請負工事の見積り、入札、契約締結などの建設工事請負契約の締結に係る行為を行うことができません。

なお、資材調達契約や役務契約などのいかなる名義で契約をした場合においても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的とした契約の場合には、建設工事の請負契約とみなされますので営業所で契約締結しなければなりません。

一方、建設業と関係があっても、単なる資材置場や連絡所、現場事務所などは建設業の営業所に該当しません。

そして、許可を受けた建設業者が「従たる営業所(支店など)」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、令第3条の使用人*1 を必ず届け出なければなりません。


※ 許可を受けた業種については、軽微な工事を請負う場合であっても、その業種で届出を出している営業所以外での営業はできません。

*1 令第3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。複数の許可営業所を設けたときに、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として定めた者のことをいいます。これに該当するのは、建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長などです。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

2016/10/13

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いとは?

建設業の営業所を、2つ以上の都道府県に設けて営業しようとする場合には「国土交通大臣許可」(以下、大臣許可)を、1つの都道府県のみに設けて営業しようとする場合には、その営業所を管轄する区域の「都道府県知事許可」(以下、知事許可)を受ける必要があります。

1つの都道府県内に複数の営業所がある場合には、「知事許可」でよいということです。

そして、「知事許可」を取得している主たる営業所で見積りや契約などを行うのであれば、工事現場がどの都道府県にあっても建設工事を行うことができます。

2つ以上の都道府県に複数の営業所がある場合、業種ごとに「大臣許可」と「知事許可」を選ぶことはできませんが、本店の持っている許可業種であれば、営業所ごとに異なる業種の許可を取得することができます。

また、各営業所の代表者となる支店長や営業所長などには、一定の権限が委任されていることや、常勤性、欠格要件に該当していないなどの確認が必要になります。
そして、建設業許可の要件である「専任技術者」を各営業所ごとにを配置しなければなりません。

※ ここでいう営業所とは、建設業の営業を常時行う本店・支店・営業所などを指します。

一般建設業許可と特定建設業許可の区分

2016/10/13

一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に発注できる金額に制限があるかないかというものです。

下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す場合の金額の制限はありません。また、元請工事の場合でも発注者からの請負金額に制限はありません。

金額でいうと、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では8,000万円(消費税込)以上それ以外の工事では5,000万円(消費税込)以上の工事を下請業者に発注したい場合に特定建設業許可が必要になります。

この金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指します。

※ 複数の営業所がある場合は、例えば本店が特定建設業許可の大工工事業で、支店が一般建設業許可の大工工事業のような別々の許可を取ることはできません。

お問い合わせはこちら

久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab