「主任技術者」と「監理技術者」について
建設業許可を受けている建設業者が、元請・下請を問わず請負った建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、配置技術者である主任技術者をすべての現場に配置しなければなりません。
主任技術者・監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成や工程管理、品質管理、その他の技術上の管理および工事の施工に従事する者の技術上の指導監督が職務となります。
配置技術者の設置は建設業許可の要件ではありませんが、許可取得後の義務となっているので、申請前に体制を整備しておかなければならない事項のひとつです。
この主任技術者・監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要とされ、常勤でなければならず、在籍出向者などは認められていません。
主任技術者と監理技術者の違いは?
元請工事を請負った特定建設業者が、その1件の工事を下請業者に発注した下請契約の請負代金総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる場合、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者は、元請業者として上記以上の金額を下請に出す場合に配置することになります。
つまり、 (more…)