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許可取得後の各種手続き等

大臣許可に関する書類の提出先が変更になります。

2019/12/03

国土交通大臣に対する建設業許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止

複数の都道府県に営業所を有する建設業者様が取得する、建設業許可「国土交通大臣許可」の申請書・届出書等の手続きについて、現状では主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を通じて書類の提出をすることになっております。

しかし、令和2年4月1日からは、各都道府県の経由が廃止され、所管の地方整備局等へ直接、郵送または持ち込みにより、書類を提出することになります。

※都道府県知事許可においては、変更はありませんのでご注意ください。

制度改正を必要とする具体的な支障とは?

この制度を改正するに至る背景には、申請者が都道府県知事と国道交通大臣それぞれに書類を提出しなければならないなどの二重の負担を強いられていることや、審査をする側の役所の方でも負担が生じてしまっていることなど、申請における手続きをよりスムーズに行うためには、いくつかの支障が出ているようです。

その具体的な支障とは、以下のようなものがあります。

  • 許可申請書および届出書の提出先は都道府県だが、確認書類の提出先は地方整備局等に直接送付となっているため、窓口が一本化されておらず分かりにくいといった苦情が申請者側からあること。
  • 大臣許可に関する申請書には登録免許税または収入印紙を、都道府県に関する申請書には県収入証紙を貼り付けて提出するが、窓口が都道府県のため、大臣許可に関する申請書に誤って県収入証紙を貼り付けて提出してしまうケースが発生していること。
  • 都道府県を経由して提出される大臣許可の申請書および届出書が年間1,500件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。
  • 都道府県を経由して提出される大臣許可業者における経営事項審査申請書および再審査申立書が年間300件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。

制度改正により期待される効果

この制度が改正されることにより、申請者側に利益となりうる効果は、以下のものが期待されます。

  • 許可申請書類等の受付窓口が一本化されることで申請者にとってわかりやすく、また、許可申請にあっては、都道府県の進達期間(標準処理期間30日)がなくなることで、審査期間の短縮化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。
  • 経営事項審査においても、都道府県の進達期間がなくなり、審査結果の通知までの迅速化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。

提出先の変更となる書類とは?

提出先が都道府県から所管の地方整備局へ変更となる書類は、以下の通りです。

  1. 建設業許可関係
    • 建設業許可申請書およびその添付書類(新規・更新・業種追加等)
    • 変更・廃業等の届出書およびその添付書類(各種変更届等)
  2. 経営事項審査関係
    • 経営規模等評価申請書およびその添付書類
    • 総合評定値の請求書および経営状況分析の結果通知書
  3. その他
    • 大臣許可業者に係る建設業許可の許可証明(確認書)

決算変更届を毎年度提出していますか?

2018/12/05

決算変更届を毎年度提出する必要性について

決算変更届とは、事業年度終了届などとも呼ばれ、建設業許可を取得した事業者は、毎年事業年度が終了した後4ヶ月以内に、管轄の土木事務所に提出しなければならない届出書のことをいいます。

建設業許可関連の業務のご依頼をいただいた際にお話を伺うと、建設業許可業者様のなかには、許可の更新と同時に5年分まとめて提出すればいいと考えていらっしゃる方がまだまだ多い印象を受けております。

仮に毎年度提出していない場合、許可の更新時期になったときに、5年分の決算報告書や工事の契約書などを揃えなければなりません。

また、5年分の届出書作成を行政書士に依頼した場合、5年分の報酬を支払わなければならないため、大きな出費になることも考えられます。

しかし、決算変更届は提出期限が決められていて、提出しなければ罰則規定のある、建設業許可業者様に課せられた義務となっています。

そもそも更新申請のみの場合、工事経歴書や決算報告書を提出する必要はありませんので、毎年度決算変更届を作成・提出していれば、更新時には揃える書類も作成する書類も少なくて済むのです。

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経営事項審査「総合評定値の通知請求」

2017/05/08

「総合評定値」とは?

「総合評定値」とは、「経営規模等評価」の結果と「経営状況分析」の結果を、一定の計算式により計算した数値です。

建設業者は、建設業許可の許可行政庁である審査行政庁(国または県)に対して「経営規模等評価」の申請を行うと同時に「総合評定値の通知」を請求することができます。

公共工事の発注機関に入札参加資格申請を行う場合、「総合評定値の通知」を受けていることが要件とされることがあるので、経営規模等評価と同時に必ず申請しなければなりません。

申請手数料について

申請手数料は、経営規模等評価申請の手数料と同時に、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付します。

  1. 茨城県への申請・・・茨城県収入証紙
  2. 国土交通大臣への申請・・・収入印紙

申請手数料の金額

総合評定値通知の申請手数料は、400円+200円×審査対象建設業の業種数 となります。

例えば、土木工事業の1業種を申請する場合は、

  • 400円+200円×1業種(土木工事業)=600円

と、なります。

また、土木工事業・管工事業・解体工事業の3業種を申請する場合は、

  • 400円+200円×3業種(土木・管・解体工事業)=1000円

と、なります。

総合評定値通知の有効期間は?

経営事項審査は、公共工事の請負契約を発注者と締結する日前1年7ヶ月以内の日を審査基準日として受けていなければなりません。

そのため、毎年公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月の有効期間が切れることなく継続するように、定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。

留意点として、公共工事の入札参加資格を有する建設業者は、公共工事発注機関の入札の有効期間に関わらず、空白期間ができないように経営事項審査を受けることが必要です。

入札参加資格が2年間の場合でも、経営事項審査は毎年受審する必要があります。

経営事項審査「経営規模等評価申請」

2017/05/08

「経営規模等評価申請」について

経営規模等評価とは?

経営規模等評価とは、建設業許可を受けている建設業者が、建設業許可の許可行政庁に対して申請することにより、その許可行政庁が申請者である建設業者の経営規模や技術力、社会性などの評価を行うことをいいます。

経営規模等評価申請は、完成工事高の高さ技術者の人数の多さなどの数値が高ければ、それだけ経営規模が大きく技術力があると評価され、高い点数が与えられます。

経営規模等評価結果通知書の交付が受けられるまでの期間は?

経営規模等評価建設業許可の許可行政庁に申請し、交付されるのが「経営規模等評価結果通知書」です。

この「経営規模等評価結果通知書」は、審査終了後、かねがね1ヶ月程度で交付を受けることができます

この取得期間を考慮して、入札参加資格審査申請の期日までに手続きを終わらせなければ、地域によっては公共工事の入札に参加できなくなってしまう恐れがあるので、注意が必要です。

申請手数料について

申請手数料は、当日提出する書類とともに、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付します。

  1. 茨城県への申請・・・茨城県収入証紙
  2. 国土交通大臣への申請・・・収入印紙

申請手数料の金額

経営規模等評価の申請手数料は、8,100円+2,300円×審査対象建設業の業種数 となります。

例えば、土木工事業の1業種を申請する場合は、

  • 8,300円+2,300円×1業種(土木工事業)=10,400円

と、なります。

また、土木工事業・管工事業・解体工事業の3業種を申請する場合は、

  • 8,300円+2,300円×3業種(土木・管・解体工事業)=15,000円

と、なります。

申請時に提出・提示する書類について(茨城県)

(1)当日に提出する書類一覧

  1. 経営規模等評価申請書
  2. ・知事許可の場合、申請手数料の証紙を申請書用紙1枚目裏側に貼付ます。(どこでも可)

  3. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
  4. その他の審査項目(社会性等)
  5. 技術職員名簿
  6. 経営状況分析結果通知書
  7. ・総合評定値の請求をしない場合は不要です。

  8. 建設機械の保有状況一覧表(建設機械様式)
  9. ・0台で申請する場合は不要です。

    ・大臣許可業者は確認資料として提出します。

  10. 手数料印紙貼付書
  11. ・大臣許可業者のみ提出します。

  12. 経営規模等評価等受付票(返信はがき)
  13. ・監理課の受付印があるものです。

  14. 返信用封筒
  15. ・長型3号の封筒に郵便番号、住所、宛先を記入し、「経営者研修会案内用」と記載して、82円切手を貼付ます。

  16. 技術職員名簿(写し)
  17. ・上記4にある技術職員名簿の写しです。(知事許可のみ)

    ・翌年以降の経審受審時にこの写しを持参します。(監理課受付印のあるもの)

  18. 建設機械の保有状況一覧表(写し)(建設機械様式)
  19. ・上記6にある建設機械の保有状況一覧表の写しです。(知事許可のみ)

    ・翌年以降の経審受審時にこの写しを持参します。(監理課受付印のあるもの)

(2)当日に提示する書類一覧

「必須・・・○」 「該当者のみ・・・△」 「法人のみ・・・法」 「個人事業主のみ・・・個」

  1. 経営事項審査結果通知書 ○
  2. ・新規に審査を受ける場合は不要です。

    ・前年度に送付されたものです。(原本に限られます。)

  3. 決算変更届の控え ○
  4. ・直近2期分の決算のものです。

    ※ ただし、完成工事高で「激変緩和措置(3年平均)」を用いる場合は、前々期分も提示します。(土木事務所受付済みのもの)

  5. 請負工事(原価)台帳 ○
  6. ・基準決算の工事台帳です。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期の分も掲示します。

  7. 工事請負契約書 ○
  8. JV工事の場合は、協定書および清算書を提出します。

    基準決算の契約書です。

    ・下請業者との下請契約については、契約書または注文請書を提示します。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期の分も掲示します。

  9. 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図 ○
  10. 特定建設業者において下請代金の額が建築一式工事にあっては、4,500万円以上(平成28年6月1日以降の工事は6,000万円以上)の工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円以上(平成28年6月1日以降の工事は4,000万円以上)の工事について提示します。

    ※ ただし、平成27年3月31日までに県から直接建設工事を請負った建設業者の場合、一般建設業者・特定建設業者にかかわらず、請負代金の額が2,500万円以上のものについても提示し、平成27年4月1日以降に公共工事を請負い下請契約を締結した建設業者の場合も提示します。

  11. 一人別源泉徴収簿 ○
  12. 職員に対するものです。(基準決算日を含む2年分)

  13. (源泉)所得税の領収証書 ○
  14. ・金融機関の受領日付印のあるものです。(基準決算日を含む2年度分)

    ※ 電子納税の場合には、所得税徴収高計算書と納付完了の通知を印刷したものを提示します。

  15. 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書 個
  16. ・社会保険に加入義務のない事業者のみ提示します。(直近のもの)

    ・建設業に従事する職員に対するものです。

  17. 法人税申告書の控え 法
  18. ・直近1期分の財務諸表に対応するものです。(決算書・勘定科目内訳表等も提示)

    ※ 電子納税の場合は、該当する部分を印刷して提示します。

    ・決算期が12ヶ月に満たない場合には、直近24ヶ月を含む分すべてを提示します。

  19. 所得税申告書の控え 個
  20. ・直近決算の財務諸表に対応するものです。

    ※ 電子納税の場合は、該当する部分を印刷して提示します。

  21. 消費税申告書の控え ○
  22. ・基準決算の財務諸表に対応するものです。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期分を提示します。

  23. 消費税納税証明書 ○
  24. ・税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式その1(原本)基準決算の消費税申告書に対応するものです。

    ※ 納付すべき金額が入っている様式のものです。

    ・新規に経審を受ける場合、基準決算の前期分も提示します。

  25. 健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(原本) ○
  26. 職員に対するものです。(法人は職員数1名以上、個人事業者は常時5名以上雇用の場合)

  27. 技術職員の6ヶ月超の雇用期間が確認できる書面 △
  28. ・健康保険証の写し、雇用契約書の写し等。

    ※ 前回の技術職員名簿に登載されている者は不要です。

  29. 技術職員の生年月日が確認できる書面 △
  30. ・健康保険証の写し等(社会保険未加入の事業者で、審査基準日時点で35歳未満の若手職員がいる場合のみ。)

    ※ 前回の技術職員名簿に登載されている者は不要です。

  31. 厚生年金保険70歳以上被用者該当届、同算定基礎届 △
  32. ・後期高齢者医療制度の対象者で、過去に厚生年金の被保険者期間等がある職員分です。

  33. 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 △
  34. ・高齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者がいる場合に作成します。

     

    ・常時10名以上労働者を使用する企業の場合は、あわせて「継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し」も提示します。

  35. 建設業許可通知書および許可申請書(原本) ○
  36. 許可申請書(直近のもの)およびその添付書類も提示します。

    ・新規に経審を受ける場合は、最も古い許可通知書から提示します。(許可申請の内容について変更がある場合は、変更届も持参する。)

  37. 変更等の届出書(原本) △
  38. ・現在有効の建設業許可通知書の通知日以降に、経営業務の管理責任者や専任技術者、役員等に変更があって届出を行っている場合に提示します。

  39. 資格者証等 ○
  40. ・当日提出する技術職員名簿に記載の技術者のうち、有資格者にあってはそれを証する免状や合格証明書等。(写し可)監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証。(写し可)

  41. 実務経験証明書・指定学科の卒業証明書等 △
  42. ・当日提出する技術職員名簿記載の技術者のうち、一定期間の実務経験を有することにより認められた技術者がいる場合に提示します。また、実務経験証明書に記載された工事の確認資料もあわせて提示します。

    ・建設業法第7条第2項に該当する技術者は、指定学科を卒業したことを証する書面を提示します。

  43. 前回経審時の技術職員名簿の写し ○
  44. ・監理課の受付印があるものを提示します。

    ・初めて受審する場合が不要です。

  45. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(原本) △
  46. ・加入している場合は、加入者全員分です。

    ※ 「事業所別被保険者台帳照会」は証明書類ではないため、雇用保険加入の確認資料とはされていません。

  47. 建設業退職金共済事業加入・履行証明 △
  48. ・加入している場合に提示します。

  49. ・退職手当についての規定がある労働協約または就業規則を示す文書 △
    ・勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体発行の加入証明書、共済契約書
  50. 退職金一時金制度を導入している場合、いずれかを提示します。

    ※ 就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する場合、労働基準監督署の受付印があるものを提示します。

  51. ・厚生年金基金加入証明書
    ・確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(基金型・規約型)の確認書類
     △
  52. ・厚生年金基金加入証明書を提示します。

    ・確定拠出型年金(企業型)を導入している場合には、厚生労働大臣による承認通知書、建設業者と確定拠出型年金運営管理機関との間の運営管理業務の委託契約に係る契約書、審査基準日前の直近の掛金振込に係る領収書を提示します。

  53. ・(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設労災互助会、(一社)の加入証明書または全国労働保険事務組合連合会の災害保険、全日本労働火災共済協同組合連合会の労働災害補償共済契約の加入者証明書
    ・保険会社との労働保険契約の保険証券
     △
  54. ・法定外労働災害補償制度に加入している場合、いずれかを提示します。

    ※ 加入証明書や保険証券に評価の対象となるか確認できる契約内容の記載がない場合は、別に契約内容が分かる者を提示します。

  55. ・公共機関との防災協定書の写し △
    ・社団法人等の団体が公共機関等と防災協定を締結している場合は、当該団体発行の証明書
  56. ・防災協定を締結している場合いずれかを提示します。

    ※ 公共機関と防災協定を締結している社団法人等の団体の構成員として防災活動に参加する者は、当該団体が発行する「申請者が防災活動に一定の役割を負っていることを証明する証明書」を持参します。(審査基準日時点での証明)

  57. ・監査報告書(会計監査人設置会社)
    ・会計参与報告書(会計参与設置会社)
    ・経理処理の適正を確認した旨の書類
     △
  58. ・監査報告書、会計参与報告書は該当する場合のみ提示します。

    ・経理処理の適正を確認した旨の書類は、会社の従業員で公認会計士、会計士補、税理士およびこれらとなる資格を有する者、または、1級登録経理試験に合格した者が記入し、その者の印が押してあるものを提示します。

  59. 公認会計士資格証、登録経理試験合格証書等(建設業経理事務士合格証書) △
  60. ・資格者全員分提示します。

  61. 前回経審時の建設機械の保有状況一覧表 △
  62. ・監理課の受付印があるものを提示します。

    ・初めて受審する場合は不要です。

  63. 建設機械の保有状況を確認できる書面の写し △
  64. ・売買契約書の写し、リース契約書の写し(審査基準日から1年7か月以上の長期契約に限る。)、契約書を紛失した場合は建機メーカー場発行した販売証明書を提示します。

  65. 建設機械のカタログ等の写し △
  66. ・評価を受けようとする建設機械の全体像、型式、性能等が確認できる部分を抜粋して提示します。(または取扱説明書)

    ・カタログ、取扱説明書が入手できない場合は、当該機械の全景および型式が識別できるように撮影した写真を提示します。

    ※ 移動式クレーンおよび大型ダンプについてはNo.34の資料で確認できるため不要です。

  67. 特定自主検査記録表等の写し △
  68. ・評価を受けようとする建設機械について、審査基準日現在で有効な以下のものを提示します。

    【移動式クレーン】労働安全衛生法・クレーン等安全規則に規定される製造時等検査、性能検査による移動式クレーン検査証の写し。

    【大型ダンプ車】自動車検査証の写し。
    備考欄に「建」の表示が必要。「営、販、石、砕、砂、他」の表示の場合には評価対象とならない。

    【その他の建設機械】労働安全衛生法に規定される特定自主検査記録表の写し。

  69. ISO9001、ISO14001の登録機関の認証を証明する書類の写し △
  70. ・認証証で、認証範囲が確認できない場合は、認証の範囲が確認できる書面の写しも添付します。

  71. 民事再生法または会社更生法に基づく再生(更生)計画手続終結決定日が確認できる書面 △
  72. ・平成23年4月1日以降に民事再生法(会社更生法)を適用した場合に提示します。

経営事項審査「経営状況分析申請」

2017/05/08

「経営状況分析申請」について

経営状況分析とは?

経営事項審査は、「経営状況分析申請」「経営規模等評価・総合評定値請求」の申請の大きく2段階に分けて考えることができます。

公共工事を受注しようとする建設業者の経営を、事前に評価する経営事項審査のなかで、企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。

建設業の許可行政庁に対して申請する「経営規模等評価・総合評定値請求」を受ける前に、経営状況分析申請を行い、その結果(経営状況分析結果通知書)の交付を受けなければなりません。

その理由としては、総合評定値を算出するのに経営状況分析結果の評点が必要なこと、経営規模等評価を審査するうえで経営状況分析結果通知書の数値を確認する必要があること等です。

経営状況分析申請は、一定基準を満たしたうえで、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に対して申請します。

経営状況分析機関とは?

経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行っており、これらの結果を記載した「経営状況分析結果通知書」を発行します。

経営状況分析機関は複数存在し、どの分析機関を選んで申請するかは各々の自由となっています。

分析手数料やサービス内容も各社様々なので、自社にとって最も適した分析機関を選ぶことができます

○ 登録経営状況分析機関一覧

  • 1.(財)建設業情報処理センター
  • 2.(株)マネージメント・データ・リサーチ
  • 4.ワイズ公共データシステム(株)
  • 5.(株)九州経営情報分析センター
  • 7.(株)北海道経営情報センター
  • 8.(株)ネットコア
  • 9.(株)経営状況分析センター
  • 10.経営状況分析センター西日本(株)
  • 11.(株)日本建設業経営分析センター
  • 21.(株)建設システム
  • 22.(株)建設業経営情報分析センター
  • (出典:国土交通省ホームページ)

経営状況分析の申請手数料について

申請手数料については、各分析機関によって異なりますので、各機関の手引きやホームページで確認してください。

経営状況分析申請の必要書類

経営状況分析申請に必要な書類は概ね以下に記載するとおりですが、分析機関によって異なる場合がありますので、各機関のホームページ等で確認してから申請してください

  1. 経営状況分析申請書
  2. 各分析機関のホームページに様式があります。

  3. 貸借対照表
  4. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  5. 損益計算書・完成工事原価報告書
  6. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  7. 株主資本等変動計算書
  8. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  9. 注記表
  10. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  11. 税務申告書別表16
  12. 当期減価償却実施額がわかるものです。

  13. 建設業許可通知書または許可証明書
  14. 商号・代表者名・所在地等が許可通知書と異なる場合は、建設業変更届の写しが必要です。

  15. 兼業事業売上原価報告書
  16. 兼業事業売上高がある場合は必要です。

  17. 有価証券報告書の連結財務諸表
  18. 有価証券報告書提出会社で、連結財務諸表の作成が義務付けられている会社は必要です。

  19. 委任状
  20. 行政書士等に代理申請を依頼した場合には必要です。

経営事項審査

経営事項審査とは?

経営事項審査とは公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。

全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点をもとに、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

なお、公共工事の入札参加資格を得るためには、「入札参加資格要件」「客観的事項」「主観的事項」などの項目による資格審査を受けることになります。

そして、入札参加資格要件に合致した建設業者は客観的事項と主観的事項審査を受けます。

この客観的事項の審査が「経審」と呼ばれている経営事項審査であり、経営規模、経営状況、技術力等企業の総合力を客観的に基準で審査するものです。

なぜ経営事項審査を受けるの?

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建設工事紛争審査会

2017/01/05

建設工事紛争審査会について

建設工事の請負契約に関する紛争の簡易迅速な解決を図るため、建設業法に基づき「建設工事紛争審査会」が設けられています。

建設工事紛争審査会は、原則として当事者双方の主張や証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関です。

建設業紛争審査会は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして非公開で早期の解決を図ります。

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産業廃棄物処理業の許可制度

2016/12/26

産業廃棄物処理業の許可制度について

産業廃棄物処理業とは、他者から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集・運搬又または処分)を行うことをいい、取り扱う産業廃棄物の区分(産業廃棄物または特別管理産業廃棄物)ごと、処理方法(収集・運搬,処分)ごとに、下記の4種類があります。

取り扱う廃棄物の種類 処理方法 業類
産業廃棄物

収集・運搬

処分

①産業廃棄物収集運搬業

②産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物

収集・運搬

処分

③特別管理産業廃棄物収集運搬業

④特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物処理業を営もうとする者は、業類ごとに、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

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許可の有効期間の調整「一本化」

2016/11/25

許可の有効期限の調整「許可の一本化」について

「許可の一本化」とは、異なる建設業許可の有効期間を調整することをいいます。

許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの期限がバラバラになってしまい、許可手数料もそれぞれにかかってしまいます。

この場合、更新手続きや業種追加の申請に併せて、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可の更新をすることで、「許可の一本化」をすることができます。

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労働災害防止対策

2016/11/20

労働災害の防止対策について

労働安全衛生法は、元請負人および下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、建設工事現場において労働災害防止の安全対策を講ずることを義務づけています。

これを受けて、平成26年10月の元請・下請ガイドラインの改正により、下記のことを行わなければなりません。

  1. 元請負人は、見積り条件の提示に際に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経緯の負担者の区分を明確にすること。
  2. 上記の区分をもとに、下請負人は自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適切に見積り、元請負人に提出する見積書に明示すること。
  3. 元請負人と下請負人は、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分を明確にするとともに、下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離しがたいものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示すること。

お問い合わせはこちら

久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
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