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「経営業務の管理責任者」の変更

2016/11/04

経営業務の管理責任者に関する変更届について

建設業許可を受けた後に、経営業務の管理責任者についての変更・氏名変更・削除などが発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。

なお、茨城県の場合、経営業務の管理責任者の「氏名変更」に関しての届出は、郵送が認められています。

郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。

※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。

経営業務の管理責任者 「変更」 の提出書類

  • 変更届出書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • ※ 法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人、経営業務の管理責任者に準ずる地位などの経験を証明する資料の必要年数分を添付します。

  • 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 役員等の一覧表
  • ※ 常勤性の確認書類も添付します。

経営業務の管理責任者 「氏名変更」 の提出書類

  • 変更届出書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 役員等の一覧表
  • 戸籍抄本または住民票の抄本

経営業務の管理責任者 「削除」 の提出書類

  • 変更届出書
  • 届出書
  • 役員の一覧表

「欠格要件」 に該当した場合

経営業務の管理責任者や法人の役員、個人事業主および支配人、令第3条に規定する使用人などが、許可要件の1つである欠格要件のいずれかに該当した場合にも、事実発生から2週間以内に届出書を提出しなければなりません。


弊所では、このような許可取得後の手続きもお電話一本で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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