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建設業法令遵守ガイドライン➅

2017/03/03


建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

5.不当な使用資材等の購入強制

建設業法上違反となるおそれがある行為事例とは?

  1. 「不当な使用資材等の購入強制」の定義
  2. 建設業法第19条の4で禁止される「不当な使用資材等の購入強制」とは、請負契約の締結後に「注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、請負人に使用資材若しくは機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害すること」である。

    ※ 元請下請間における下請契約では、元請負人が「注文者」となり、下請負人が「請負人」となります。

  3. 建設業法第19条の4は、下請契約の締結後の行為が規制の対象
  4. 「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、下請契約の締結後における行為に限られます

    これは、元請負人の希望するものを作るのが建設工事の請負契約であるから、下請契約の締結に当たって、元請負人が、自己の希望する資材等やその購入先を指定することは当然のことと考えられます。

    これを認めたとしても、下請負人はそれに従って適正な見積りを行い、適正な下請代金で契約を締結することができるため、下請負人の利益は何ら害されるものではないからです。

  5. 請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いること
  6. 「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることをいいます。

  7. 「資材等またはこれらの購入先の指定」とは、商品名または販売会社を指定すること
  8. 「請負人に使用資材もしくは機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて」とは、元請負人が下請工事の使用資材等について具体的に○○会社○○型というように会社名、商品名等を指定する場合または購入先となる販売会社等を指定する場合をいいます。

  9. 「請負人の利益を害する」とは、金銭面および信用面において損害を与えること
  10. 「請負人の利益を害する」とは、資材等を指定して購入させた結果、下請負人が予定していた資材等の購入価格より高い価格で購入せざるを得なかった場合、あるいは既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面および信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が極度に悪化した場合等をいいます。

    したがって、元請負人が指定した資材等の価格の方が下請負人が予定していた購入価格より安く、かつ、元請負人の指定により資材の返却等の問題が生じない場合には、下請負人の利益は害されたことにはなりません

  11. 元請負人が使用資材等の指定を行う場合には、見積条件として提示することが必要
  12. 使用資材等について購入先等の指定を行う場合には、元請負人は、あらかじめ見積条件としてそれらの項目を提示する必要があります。

建設業法上違反となるおそれがある行為事例

建設業法上違反となるおそれがある行為とは、以下のようなものがあります。

  1. 下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に使用する資材または機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定した結果、下請負人は予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった場合
  2. 下請契約の締結後、元請負人が指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面および信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が悪化した場合

上記1および2のケースは、いずれも建設業法第19条の4に違反するおそれがあります。

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