茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。

HOME » お知らせ, 建設業許可の基礎知識 » 一括下請負の禁止

一括下請負の禁止

2016/11/16

建設工事の「一括下請負」について

建設業法では、「建設業者は、その請負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。」として、建設工事の一括下請負を禁止しています。

また、「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請負った建設工事を一括して請負ってはならない。」と定め、下請に対しても「一括下請負」することを禁止しています。

建設工事の「一括下請負」とは、

  • 発注者から請負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他人に下請させる場合
  • 請け負った建設工事の一部であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請負わせる場合で、元請業者がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないもの

が該当します。

このような「一括下請負」は、原則として禁止されています。

また、公共工事については、全面禁止されており、共同住宅を新築する工事以外の民間工事については、発注者の書面による事前承諾がある場合を除き、禁止されています。

あらかじめ発注者の書面による承諾を得て一括下請負に付した場合でも、元請負人としての工事現場への技術者の配置等、建設業法のその他の規定により求められているものについては、変更されません。

一括下請負禁止の理由

  • 発注者は、元請業者の技術力などを信頼して工事の発注を行ったのに、実際は技術力の劣る他の建設業者が施工した場合など、発注者の信頼を裏切る行為となってしまう。
  • 下請発注が繰り返されることになれば、工事の施工責任があいまいになってしまうことにより、手抜き工事や下請業者などの労働条件が極端に悪化してしまう。
  • 実際に工事を施工しないのに、一括請負を繰り返して中間利益を搾取してしまう施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の排出を招いてしまう。

下請工事への「実質的関与」とは?

「実質的関与」とは、元請業者が自ら「総合的に企画、調整および指導すること」*1 の全ての面において主体的な役割を果たしていることをいいます。

また、下請業者が再下請負する場合についても、下請業者が自ら再下請負した専門工事部分に関し、総合的に企画、調整、指導を行うことをいいます。

「実質的関与」の具体例としては、元請業者の技術者が下請工事の

  • 施工計画の作成
  • 工程管理
  • 品質管理
  • 完成検査
  • 安全管理
  • 建設業者への指導・監督

について、主体的な役割を現場で果たしていることが必要になります。

また、発注者から工事を直接請け負った者については、上記に加えて

  • 発注者との協議
  • 住民への説明
  • 官公庁等への届出等
  • 近隣工事との調整

について、主体的な役割を果たしていることが必要です。


*1 「総合的に企画、調整および指導すること」とは、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事使用材料等の品質管理、下請負人間の施工調整、下請負人に対する技術指導、監督等のことをいいます。

お問い合わせはこちら

久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab