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経営事項審査「経営規模等評価申請」

2017/05/08

「経営規模等評価申請」について

経営規模等評価とは?

経営規模等評価とは、建設業許可を受けている建設業者が、建設業許可の許可行政庁に対して申請することにより、その許可行政庁が申請者である建設業者の経営規模や技術力、社会性などの評価を行うことをいいます。

経営規模等評価申請は、完成工事高の高さ技術者の人数の多さなどの数値が高ければ、それだけ経営規模が大きく技術力があると評価され、高い点数が与えられます。

経営規模等評価結果通知書の交付が受けられるまでの期間は?

経営規模等評価建設業許可の許可行政庁に申請し、交付されるのが「経営規模等評価結果通知書」です。

この「経営規模等評価結果通知書」は、審査終了後、かねがね1ヶ月程度で交付を受けることができます

この取得期間を考慮して、入札参加資格審査申請の期日までに手続きを終わらせなければ、地域によっては公共工事の入札に参加できなくなってしまう恐れがあるので、注意が必要です。

申請手数料について

申請手数料は、当日提出する書類とともに、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付します。

  1. 茨城県への申請・・・茨城県収入証紙
  2. 国土交通大臣への申請・・・収入印紙

申請手数料の金額

経営規模等評価の申請手数料は、8,100円+2,300円×審査対象建設業の業種数 となります。

例えば、土木工事業の1業種を申請する場合は、

  • 8,300円+2,300円×1業種(土木工事業)=10,400円

と、なります。

また、土木工事業・管工事業・解体工事業の3業種を申請する場合は、

  • 8,300円+2,300円×3業種(土木・管・解体工事業)=15,000円

と、なります。

申請時に提出・提示する書類について(茨城県)

(1)当日に提出する書類一覧

  1. 経営規模等評価申請書
  2. ・知事許可の場合、申請手数料の証紙を申請書用紙1枚目裏側に貼付ます。(どこでも可)

  3. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
  4. その他の審査項目(社会性等)
  5. 技術職員名簿
  6. 経営状況分析結果通知書
  7. ・総合評定値の請求をしない場合は不要です。

  8. 建設機械の保有状況一覧表(建設機械様式)
  9. ・0台で申請する場合は不要です。

    ・大臣許可業者は確認資料として提出します。

  10. 手数料印紙貼付書
  11. ・大臣許可業者のみ提出します。

  12. 経営規模等評価等受付票(返信はがき)
  13. ・監理課の受付印があるものです。

  14. 返信用封筒
  15. ・長型3号の封筒に郵便番号、住所、宛先を記入し、「経営者研修会案内用」と記載して、82円切手を貼付ます。

  16. 技術職員名簿(写し)
  17. ・上記4にある技術職員名簿の写しです。(知事許可のみ)

    ・翌年以降の経審受審時にこの写しを持参します。(監理課受付印のあるもの)

  18. 建設機械の保有状況一覧表(写し)(建設機械様式)
  19. ・上記6にある建設機械の保有状況一覧表の写しです。(知事許可のみ)

    ・翌年以降の経審受審時にこの写しを持参します。(監理課受付印のあるもの)

(2)当日に提示する書類一覧

「必須・・・○」 「該当者のみ・・・△」 「法人のみ・・・法」 「個人事業主のみ・・・個」

  1. 経営事項審査結果通知書 ○
  2. ・新規に審査を受ける場合は不要です。

    ・前年度に送付されたものです。(原本に限られます。)

  3. 決算変更届の控え ○
  4. ・直近2期分の決算のものです。

    ※ ただし、完成工事高で「激変緩和措置(3年平均)」を用いる場合は、前々期分も提示します。(土木事務所受付済みのもの)

  5. 請負工事(原価)台帳 ○
  6. ・基準決算の工事台帳です。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期の分も掲示します。

  7. 工事請負契約書 ○
  8. JV工事の場合は、協定書および清算書を提出します。

    基準決算の契約書です。

    ・下請業者との下請契約については、契約書または注文請書を提示します。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期の分も掲示します。

  9. 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図 ○
  10. 特定建設業者において下請代金の額が建築一式工事にあっては、4,500万円以上(平成28年6月1日以降の工事は6,000万円以上)の工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円以上(平成28年6月1日以降の工事は4,000万円以上)の工事について提示します。

    ※ ただし、平成27年3月31日までに県から直接建設工事を請負った建設業者の場合、一般建設業者・特定建設業者にかかわらず、請負代金の額が2,500万円以上のものについても提示し、平成27年4月1日以降に公共工事を請負い下請契約を締結した建設業者の場合も提示します。

  11. 一人別源泉徴収簿 ○
  12. 職員に対するものです。(基準決算日を含む2年分)

  13. (源泉)所得税の領収証書 ○
  14. ・金融機関の受領日付印のあるものです。(基準決算日を含む2年度分)

    ※ 電子納税の場合には、所得税徴収高計算書と納付完了の通知を印刷したものを提示します。

  15. 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書 個
  16. ・社会保険に加入義務のない事業者のみ提示します。(直近のもの)

    ・建設業に従事する職員に対するものです。

  17. 法人税申告書の控え 法
  18. ・直近1期分の財務諸表に対応するものです。(決算書・勘定科目内訳表等も提示)

    ※ 電子納税の場合は、該当する部分を印刷して提示します。

    ・決算期が12ヶ月に満たない場合には、直近24ヶ月を含む分すべてを提示します。

  19. 所得税申告書の控え 個
  20. ・直近決算の財務諸表に対応するものです。

    ※ 電子納税の場合は、該当する部分を印刷して提示します。

  21. 消費税申告書の控え ○
  22. ・基準決算の財務諸表に対応するものです。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期分を提示します。

  23. 消費税納税証明書 ○
  24. ・税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式その1(原本)基準決算の消費税申告書に対応するものです。

    ※ 納付すべき金額が入っている様式のものです。

    ・新規に経審を受ける場合、基準決算の前期分も提示します。

  25. 健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(原本) ○
  26. 職員に対するものです。(法人は職員数1名以上、個人事業者は常時5名以上雇用の場合)

  27. 技術職員の6ヶ月超の雇用期間が確認できる書面 △
  28. ・健康保険証の写し、雇用契約書の写し等。

    ※ 前回の技術職員名簿に登載されている者は不要です。

  29. 技術職員の生年月日が確認できる書面 △
  30. ・健康保険証の写し等(社会保険未加入の事業者で、審査基準日時点で35歳未満の若手職員がいる場合のみ。)

    ※ 前回の技術職員名簿に登載されている者は不要です。

  31. 厚生年金保険70歳以上被用者該当届、同算定基礎届 △
  32. ・後期高齢者医療制度の対象者で、過去に厚生年金の被保険者期間等がある職員分です。

  33. 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 △
  34. ・高齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者がいる場合に作成します。

     

    ・常時10名以上労働者を使用する企業の場合は、あわせて「継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し」も提示します。

  35. 建設業許可通知書および許可申請書(原本) ○
  36. 許可申請書(直近のもの)およびその添付書類も提示します。

    ・新規に経審を受ける場合は、最も古い許可通知書から提示します。(許可申請の内容について変更がある場合は、変更届も持参する。)

  37. 変更等の届出書(原本) △
  38. ・現在有効の建設業許可通知書の通知日以降に、経営業務の管理責任者や専任技術者、役員等に変更があって届出を行っている場合に提示します。

  39. 資格者証等 ○
  40. ・当日提出する技術職員名簿に記載の技術者のうち、有資格者にあってはそれを証する免状や合格証明書等。(写し可)監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証。(写し可)

  41. 実務経験証明書・指定学科の卒業証明書等 △
  42. ・当日提出する技術職員名簿記載の技術者のうち、一定期間の実務経験を有することにより認められた技術者がいる場合に提示します。また、実務経験証明書に記載された工事の確認資料もあわせて提示します。

    ・建設業法第7条第2項に該当する技術者は、指定学科を卒業したことを証する書面を提示します。

  43. 前回経審時の技術職員名簿の写し ○
  44. ・監理課の受付印があるものを提示します。

    ・初めて受審する場合が不要です。

  45. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(原本) △
  46. ・加入している場合は、加入者全員分です。

    ※ 「事業所別被保険者台帳照会」は証明書類ではないため、雇用保険加入の確認資料とはされていません。

  47. 建設業退職金共済事業加入・履行証明 △
  48. ・加入している場合に提示します。

  49. ・退職手当についての規定がある労働協約または就業規則を示す文書 △
    ・勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体発行の加入証明書、共済契約書
  50. 退職金一時金制度を導入している場合、いずれかを提示します。

    ※ 就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する場合、労働基準監督署の受付印があるものを提示します。

  51. ・厚生年金基金加入証明書
    ・確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(基金型・規約型)の確認書類
     △
  52. ・厚生年金基金加入証明書を提示します。

    ・確定拠出型年金(企業型)を導入している場合には、厚生労働大臣による承認通知書、建設業者と確定拠出型年金運営管理機関との間の運営管理業務の委託契約に係る契約書、審査基準日前の直近の掛金振込に係る領収書を提示します。

  53. ・(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設労災互助会、(一社)の加入証明書または全国労働保険事務組合連合会の災害保険、全日本労働火災共済協同組合連合会の労働災害補償共済契約の加入者証明書
    ・保険会社との労働保険契約の保険証券
     △
  54. ・法定外労働災害補償制度に加入している場合、いずれかを提示します。

    ※ 加入証明書や保険証券に評価の対象となるか確認できる契約内容の記載がない場合は、別に契約内容が分かる者を提示します。

  55. ・公共機関との防災協定書の写し △
    ・社団法人等の団体が公共機関等と防災協定を締結している場合は、当該団体発行の証明書
  56. ・防災協定を締結している場合いずれかを提示します。

    ※ 公共機関と防災協定を締結している社団法人等の団体の構成員として防災活動に参加する者は、当該団体が発行する「申請者が防災活動に一定の役割を負っていることを証明する証明書」を持参します。(審査基準日時点での証明)

  57. ・監査報告書(会計監査人設置会社)
    ・会計参与報告書(会計参与設置会社)
    ・経理処理の適正を確認した旨の書類
     △
  58. ・監査報告書、会計参与報告書は該当する場合のみ提示します。

    ・経理処理の適正を確認した旨の書類は、会社の従業員で公認会計士、会計士補、税理士およびこれらとなる資格を有する者、または、1級登録経理試験に合格した者が記入し、その者の印が押してあるものを提示します。

  59. 公認会計士資格証、登録経理試験合格証書等(建設業経理事務士合格証書) △
  60. ・資格者全員分提示します。

  61. 前回経審時の建設機械の保有状況一覧表 △
  62. ・監理課の受付印があるものを提示します。

    ・初めて受審する場合は不要です。

  63. 建設機械の保有状況を確認できる書面の写し △
  64. ・売買契約書の写し、リース契約書の写し(審査基準日から1年7か月以上の長期契約に限る。)、契約書を紛失した場合は建機メーカー場発行した販売証明書を提示します。

  65. 建設機械のカタログ等の写し △
  66. ・評価を受けようとする建設機械の全体像、型式、性能等が確認できる部分を抜粋して提示します。(または取扱説明書)

    ・カタログ、取扱説明書が入手できない場合は、当該機械の全景および型式が識別できるように撮影した写真を提示します。

    ※ 移動式クレーンおよび大型ダンプについてはNo.34の資料で確認できるため不要です。

  67. 特定自主検査記録表等の写し △
  68. ・評価を受けようとする建設機械について、審査基準日現在で有効な以下のものを提示します。

    【移動式クレーン】労働安全衛生法・クレーン等安全規則に規定される製造時等検査、性能検査による移動式クレーン検査証の写し。

    【大型ダンプ車】自動車検査証の写し。
    備考欄に「建」の表示が必要。「営、販、石、砕、砂、他」の表示の場合には評価対象とならない。

    【その他の建設機械】労働安全衛生法に規定される特定自主検査記録表の写し。

  69. ISO9001、ISO14001の登録機関の認証を証明する書類の写し △
  70. ・認証証で、認証範囲が確認できない場合は、認証の範囲が確認できる書面の写しも添付します。

  71. 民事再生法または会社更生法に基づく再生(更生)計画手続終結決定日が確認できる書面 △
  72. ・平成23年4月1日以降に民事再生法(会社更生法)を適用した場合に提示します。

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代表者 行政書士 久保 明弘
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