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経営事項審査「総合評定値の通知請求」

2017/05/08

「総合評定値」とは?

「総合評定値」とは、「経営規模等評価」の結果と「経営状況分析」の結果を、一定の計算式により計算した数値です。

建設業者は、建設業許可の許可行政庁である審査行政庁(国または県)に対して「経営規模等評価」の申請を行うと同時に「総合評定値の通知」を請求することができます。

公共工事の発注機関に入札参加資格申請を行う場合、「総合評定値の通知」を受けていることが要件とされることがあるので、経営規模等評価と同時に必ず申請しなければなりません。

申請手数料について

申請手数料は、経営規模等評価申請の手数料と同時に、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付します。

  1. 茨城県への申請・・・茨城県収入証紙
  2. 国土交通大臣への申請・・・収入印紙

申請手数料の金額

総合評定値通知の申請手数料は、400円+200円×審査対象建設業の業種数 となります。

例えば、土木工事業の1業種を申請する場合は、

  • 400円+200円×1業種(土木工事業)=600円

と、なります。

また、土木工事業・管工事業・解体工事業の3業種を申請する場合は、

  • 400円+200円×3業種(土木・管・解体工事業)=1000円

と、なります。

総合評定値通知の有効期間は?

経営事項審査は、公共工事の請負契約を発注者と締結する日前1年7ヶ月以内の日を審査基準日として受けていなければなりません。

そのため、毎年公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月の有効期間が切れることなく継続するように、定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。

留意点として、公共工事の入札参加資格を有する建設業者は、公共工事発注機関の入札の有効期間に関わらず、空白期間ができないように経営事項審査を受けることが必要です。

入札参加資格が2年間の場合でも、経営事項審査は毎年受審する必要があります。

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