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他社の役員は経営業務の管理責任者になれる?

2018/02/22

一定の要件を満たせばなることができます。

自社で建設業許可を新規に取得する場合や、経営業務の管理責任者を変更する場合に、一定の要件を満たせば、他社の役員が経営業務の管理責任者になることができます

一定の要件とは、以下に該当することが必要です。

  1. 法人の役員として、商業登記簿に登載されていることが確認できること
  2. 他の建設会社(法人)で、役員経験が5年または6年以上あること
  3. ※ 許可を取りたい業種での役員経験は5年以上、それ以外の業種で6年以上必要です。

  4. 経営業務の管理責任者は、主たる営業所(本店)に常勤でなければならないので、社会保険の加入状況などで常勤性が証明できること
  5. ※ 常勤とは、会社の休日などを除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間にその職務に従事していることをいいます。

  6. 役員を務める他の法人で、経営業務の管理責任者や専任技術者、他の法令で専任性のある役職などについていないこと
  7. 国会議員や地方公共団体の議員でないこと
  8. 法人の役員経験は、常勤か非常勤かは問われないが、監査役では認められない

また、他社で代表取締役を務めている場合は、さらに以下のどちらかに該当することが必要です。

  1. 代表取締役を務める他の法人が、事実上営業を行っていないと判断できること
  2. 代表取締役を務める他の法人が、他の役員が事実上経営を行っていることが明らかな場合であって、代表取締役として無報酬であること

このように、他社で役員を務めている方であっても、経営業務の管理責任者になることができますが、他社で代表取締役を務めている方を迎え入れる場合は、非常に厳しい要件を満たさなければなりません。

※ 上記の要件は、専任技術者を迎え入れる場合にも該当しますので、注意が必要です。

外部から経営業務の管理責任者として人材を迎え入れる際の注意点

他社などの外部から経営業務の管理責任者を迎え入れる場合の注意点をまとめると、以下のようになります。

  1. 法人であれば取締役として、個人事業主であれば支配人として、商業登記簿に登記する。
  2. 必ず常勤として勤務し、社会保険等で常勤であることの証明ができるようにする。
  3. 許可取得後も、常勤の役員などとして勤務してもらわなければ、名義貸しとして判断されて重い罰則を受けてしまう。

上記のように、取締役など、社内でも地位のある立場で迎え入れなければなりません。

そのため、経験があり、信頼できる方を迎え入れる必要がありますので、慎重に手続きを進めていかなければなりません。

経営業務の管理責任者や専任技術者としての経験が足りない場合には、地道に建設工事を受注し、将来を考えた会社づくりを整備していくことも重要だと考えられます。

弊所では、事業の継続を考えた許可取得のお手伝いをさせていただいております。

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