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施工体制台帳の作成と記載事項

2016/11/18

施工体制台帳の作成について

元請工事において、下請業者への発注金額の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、建設工事の適正な施工を確保することを目的として、特定建設業者である元請業者に「施工体制台帳」の作成が義務付けられています。

この特定建設業者のことを「作成特定建設業者」と呼びます。

公共工事については下請金額の制限なしに「施工体制台帳」の作成が義務付けられました。

施工体制台帳の情報を電磁的記録し、必要に応じて建設現場において紙面に表示することができる場合は、この記録をもって施工体制台帳に変えることが許されます。

施工体制台帳に記載する事項

  1. 作成特定建設業者に関する事項
    1. 商号または名称、許可番号
    2. 許可を受けている建設業の種類
    3. 健康保険等の加入状況
  2. 作成特定建設業者が請負った建設工事に関する事項
    1. 建設工事の名称、内容、工期
    2. 発注者と請負契約を締結した年月日
      当該発注者の商号、名称または氏名、住所
      当該請負契約を締結した事務所の名称および所在地
    3. 発注者が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
    4. 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
    5. 監理技術者の氏名、監理技術者証、専任であるか否かの別
    6. 監理技術者以外の主任技術者を置くときは、その者の氏名と主任技術者証
  3. 下請負人に関する事項
    1. 商号または名称、住所
    2. 建設業者のときは、許可番号および許可を受けている建設業の種類
    3. 健康保険等の加入状況
  4. 下請負人が請負った建設工事に関する事項
    1. 建設工事の名称、内容、工事
    2. 下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
    3. 下請負人が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
    4. 下請負人が現場管理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
    5. 建設業者のときは、主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任であるか否かの別
    6. e の主任技術者以外の主任技術者を置くときは、その者の氏名と主任技術者資格
    7. 作成特定建設業者が当該請負契約を締結した営業所の名称および所在地

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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