許可の有効期限の調整「許可の一本化」について
「許可の一本化」とは、異なる建設業許可の有効期間を調整することをいいます。
許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの期限がバラバラになってしまい、許可手数料もそれぞれにかかってしまいます。
この場合、更新手続きや業種追加の申請に併せて、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可の更新をすることで、「許可の一本化」をすることができます。
許可更新時における「許可の一本化」
有効期間を迎えた許可を更新する際に、まだ有効期間が残っている他のすべての建設業の許可についても同時に更新の申請を行ったものとされ、許可年月日を一本化することができます。
しかし、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらも有している場合は、いずれか一方のみの一本化はできず、一般・特定建設業許可すべての業種の許可年月日を一本化することになります。
※ この場合の法定手数料は、一般・特定許可の合計額で10万円となります。
業種追加、般・特新規申請時における「許可の一本化」
業種追加、般・特新規の申請をする際に、有効期間が残っている許可も同時に更新の申請をし、許可年月日を一本化することができます。
許可の一本化に関する注意点について
業種追加の申請の際に注意しなければならないのは、大臣許可の場合は許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前までに申請しなければならないことです。
知事許可の場合は、茨城県知事許可であれば許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請しなければならず、他の都道府県は事前に確認しておくことが必要です。
他にも、更新申請には問題がなくても、業種追加の申請内容に問題があった場合には、どちらの業種の許可も受理拒否となってしまい、許可更新の有効期間を過ぎてしまう可能性があります。
このような危険を回避するために、先に業種追加の申請をし、追加申請した許可が下りてから更新申請をして一本化することや、更新申請と追加申請を別々の申請として提出することなどの対策が必要になります。