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契約書の記載事項

2016/11/15

契約書の記載事項について

請負契約は、工事に着手する前に書面により行わなければなりません。

書面による契約締結は、法律上の義務となっており、契約書に記載しなければならない事項も定められています。

契約は、メール等の電磁的記録によるものでも可能なため、電磁的記録であれば収入印紙を貼付する必要がないことにより、経費の節減にもなります。

契約書の必要的記載事項

  1. 工事内容

    • 工事名称
    • 施工場所
    • 設計図書(数量等を含む。)
    • 下請工事の責任範囲
    • 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
    • 見積り条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
    • 施工環境、施工制約に関する事項
    • 材料費、産業廃棄物処理等に係る元請・下請間の費用負担区分に関する事項
  2. 請負代金の額

  3. 工期

  4. 前払金や出来高支払金の支払時期、方法

  5. 工期や請負代金の変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法

  6. 価格変動による請負代金、工事内容の変更

  7. 第三者への損害賠償金の負担

  8. 発注者が資材提供、機械貸与を行うときの内容、方法

  9. 検査と引渡しの時期

  10. 完成後の請負代金の支払時期、方法

  11. 工事の目的物の瑕疵担保責任または当該責任履行に係る保証保険契約の締結等

  12. 履行遅滞、債務不履行に伴う遅延利息などの損害金

  13. 契約に関する紛争の解決方法


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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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