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専任技術者となりえる「複数業種に係る実務経験」

2016/10/26

一般建設業の専任技術者となりえる「複数業種に係る実務経験」について

一般建設業許可の営業所の専任技術者になろうとする業種について8年以上の実務経験があり、その他の業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる場合があります。

※ 実務経験は、一式工事から専門工事への振り替えはできますが、専門工事から一式工事への振り替えはできません。

許可を受けようとする建設業 実務経験
大工工事業

1.建築工事業および大工工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
大工工事業について8年を超える実務経験を有する者

2.内装仕上工事業および大工工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、大工工事業について8年を超える実務経験を有する者

とび・土工工事業

1.土木工事業およびとび・土工工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、とび・土工工事業について8年を超える実務経験を有する者

2.解体工事業およびとび・土工工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、とび・土工工事業について8年を超える実務経験を有する者

屋根工事業

建築工事業および屋根工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
屋根工事業について8年を超える実務経験を有する者

しゅんせつ工事業

土木工事業およびしゅんせつ工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、しゅんせつ工事業について8年を超える実務経験を有する者

ガラス工事業

建築工事業およびガラス工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
ガラス工事業について8年を超える実務経験を有する者

防水工事業

建築工事業および防水工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
防水工事業について8年を超える実務経験を有する者

内装仕上工事業

1.建築工事業および内装仕上工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、内装仕上工事業について8年を超える実務経験を有する者

2.

大工工事業および内装工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
内装仕上工事業について8年を超える実務経験を有する者

熱絶縁工事業

建築工事業および熱絶縁工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
熱絶縁工事業について8年を超える実務経験を有する者

水道施設工事業

土木工事業および水道施設工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、水道施設工事業について8年を超える実務経験を有する者

解体工事業

1.土木工事業および解体工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
解体工事業について8年を超える実務経験を有する者

2.建築工事業および解体工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、
解体工事業について8年を超える実務経験を有する者

3.とび・土工工事業および解体工事業について12年以上の実務経験がある者のうち、解体工事業について8年を超える実務経験を有する者

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