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帳簿の備え付けと保存義務

2016/11/10

帳簿の備え付けについて

建設業者は、それぞれの営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備えなければなりません。

その帳簿は、電磁的記録によることも可能とされています。

帳簿の保存期間は5年間で、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間保存しなければなりません。

帳簿に記載しておかなければならない内容

  1. 営業所の代表者の氏名およびその者が営業所の代表者となった年月日
  2. 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
    1. 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
    2. 注文者と請負契約を締結した契約日
    3. 注文者の商号、住所、許可番号
    4. 注文者から受けた完成検査の年月日
    5. 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
  3. 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項
    1. 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
    2. 下請負人と下請契約を締結した年月日
    3. 下請負人の商号、住所、許可番号
    4. 下請工事の完成を確認するための「自社が行った検査」の年月日
    5. 下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
  4. 特定建設業許可業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、以下の事項も記載しなければなりません。
    1. 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払い手段
    2. 支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
    3. 代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払い残額
    4. 遅延利息の額・支払日

帳簿に添付しておかなければならない書類

  1. 建設工事請負契約書(写しでもよい)またはその電磁的記録
  2. 特定建設業許可業者が注文者となって資本金が4,000万円未満の法人または個人である一般建設業許可業者と建設工事の下請契約を締結した場合には、下請代金の支払い済額、支払った年月日及び支払い手段を証明する書類(領収書等の写し)

  3. 特定建設業許可業者が元請として、一次下請人との下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を超える場合には、工事現場に据え付ける施工体制台帳のうち、下記の事項が記載された部分を添付します。

    1. 当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名およびその監理技術者が有する監理技術者資格

    2. 監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名およびその者が管理を担当した建設工事の内容、その技術者が有する主任技術者資格

    3. 下請負人の商号または名称および許可番号

    4. 下請負人に請け負わせた建設工事の内容および工期

    5. 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名およびその有する主任技術者資格

    6. 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容およびその有する主任技術者資格

営業所に関する図書の保存義務

発注者から、元請として直接建設工事を請負った場合は、営業所ごとに下記の営業に関する図書を、建設工事の目的物を引き渡した時から10年間保存しなければなりません。

この営業所に関する図書は、電磁的記録によることも可能です。

  1. 完成図
  2. ※ 建設業者が作成した場合または、発注者から受領した場合のみです。

  3. 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録
  4. ※ 相互に交付したものに限ります。

  5. 施工体系図
  6. ※ 元請工事において、一次下請人への下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の下請契約を締結した特定建設業許可業者の場合のみです。


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