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お知らせ

お客様の声 古河市 株式会社Y様

2022/09/14

お客様の声 古河市 株式会社Y様 新規許可取得

アンケート

古河市の株式会社Y様より、お客様の声をいただきました。

この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。社長様とは、主にメールにてやりとりをさせていただき、大変お世話になりました。

こちらの株式会社Y様は、建設会社を設立後5年以上経過しており、また、社長様が専任技術者に必要な国家資格をお持ちでしたので、要件でつまづくことがなく申請をすることができました。

財産要件に関しましては、預金残高証明書の有効期限が1ヶ月以内なので、残高が500万円以上あるときに取得していただき、期限内に申請できましたので問題はありませんでした。

基本的に、メールでお問い合わせいただいたお客様とは、メールでやり取りをさせていただおりますので、行き違いがありましたことは誠に申しわけございませんでした。

また、許可の下りた日から許可通知書のお渡しまで約10日ございましたが、管轄の土木事務所から連絡があった翌日に弊所で受取り、ご郵送手続きを行っておりました。

私としては、申請日から許可の発行、許可通知書の受取りまで約40日程度かかることは承知しておりましたが、お客様としてはどの程度時間がかかるのか、土木事務所と行政書士がこの期間中にどのようなやり取りがあったかなどは知る由もなく、ご不安にさせてしまったことについて反省しなければならないと考えております。

基本的には、許可が下りるまで土木事務所から連絡はなく、不足書類などが必要な場合に連絡があり、その後お客様に連絡があった内容をお伝えし、ご対応いただいております。

そういった点を含めて説明不足がありましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

許可取得後には、株式会社Y様の許可業種に関連する手続きもご依頼いただき、ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

経営業務の管理責任者(2)

2021/12/07

経営業務の管理責任者について(2)

経営業務の管理責任者について(1)

令和2年10月1日に建設業法の改正が行われ、持続可能な事業環境の確保の一環として、経営業務の管理責任者に関する要件が緩和されました。

今までの要件では、一定の経営経験者を必ず2名は配置しなければなりませんでした。

今回の改正によって、建設業者の事業の持続可能性を高めるために、経営能力をこれまでの経営業務の管理責任者と同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとして許可が認められるようになりました。

つまり、建設業に関する経営経験などが5年以上なくても、一定の法人役員経験者1人と財務・労務管理などの経験者1人(複数人可)の計2名が配置できれば許可取得ができることになりました。

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「適切な社会保険への加入」について

2021/05/20

「適切な社会保険への加入」が許可要件に

令和2年10月1日に建設業法が改正され、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。

許可要件を満たすために必要は社会保険への加入とは、

  1. 健康保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
  2. 厚生年金保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
  3. 雇用保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所

の上記1~3に該当する適切な社会保険に、営業所*1ごとに加入していなければなりません。

*1営業所とは?

1.健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは?

健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。

  • 事業所区分が法人であれば原則適用事業所となります。
  • 個人事業主は、家族従業員をのぞく従業員が5人以上の場合に原則適用事業所となります。
  • 従業員が5人未満の個人事業所は、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険・厚生年金保険に加入することができます。ただし、事業主は加入することはできません。
  • 健康保険については、適用事業所であっても事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合には、適用除外承認を受けることができます。

雇用保険法に規定する適用事業所とは?

雇用保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。

  • 1人でも従業員を雇っている場合、法人・個人事業主ともに雇用保険法の適用事業所となります。
  • 法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険法の原則適用除外事業所となります。

令和2年4月1日建設業法施行規則等の改正

2020/04/01

令和2年4月1日の建設業法施行規則等の改正について

令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始されました。

この改正は、各省庁の行政手続きコスト(事業者の作業時間)を20%削減するための計画の一つとして、建設業法に基づく手続きについても簡素化を実施することとされました。

これにより、建設業許可申請時に提出する書類の一部が不要となり、申請に必要な書類収集・作成の負担が軽減されます。

詳しい改正内容やその他の内容については、以下のようになります。

1.建設業法施行規則の改正

  1. 建設業の許可等に係る書類の見直し
  2. 許可申請時に提出する書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の提出が不要となる。

  3. 経由事務の廃止に伴う規定の整理
  4. 許可申請および経営事項審査の申請等について、都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定が削除される。

2.「建設業許可事務ガイドライン」の改正内容

  1. 営業所に関する書類
    • 営業所の地図の提出が不要となる。
    • 営業所の使用権原を確認する、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写し等の提出が不要となる。なお、営業所の写真の提出を求められた際には、その営業所の使用権原を確認するため、自己所有または賃貸借等の別を記載する。
  2. 建設業法施行令3条に規定する使用人に関する書類
  3. 令3条に規定する使用人の常勤性を確認するための、健康保険被保険者証カードの写し等の提出が不要となる。

  4. 経営業務の管理責任者等の住民票および令3条に規定する使用人の委任状等
  5. 従来、提出が求められていた経営業務の管理責任者、営業所専任技術者および令3条に規定する使用人の住民票ならびに権限を確認する委任状等の提出が不要となる。

  6. その他、建設業法施行規則の改正に伴い、文言の整理等の改正。

3.「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の改正内容

国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可申請書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局の事務所に到着してから、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準処理期間は、おおむね90日程度が目安とされる。

大臣許可に関する書類の提出先が変更になります。

2019/12/03

国土交通大臣に対する建設業許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止

複数の都道府県に営業所を有する建設業者様が取得する、建設業許可「国土交通大臣許可」の申請書・届出書等の手続きについて、現状では主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を通じて書類の提出をすることになっております。

しかし、令和2年4月1日からは、各都道府県の経由が廃止され、所管の地方整備局等へ直接、郵送または持ち込みにより、書類を提出することになります。

※都道府県知事許可においては、変更はありませんのでご注意ください。

制度改正を必要とする具体的な支障とは?

この制度を改正するに至る背景には、申請者が都道府県知事と国道交通大臣それぞれに書類を提出しなければならないなどの二重の負担を強いられていることや、審査をする側の役所の方でも負担が生じてしまっていることなど、申請における手続きをよりスムーズに行うためには、いくつかの支障が出ているようです。

その具体的な支障とは、以下のようなものがあります。

  • 許可申請書および届出書の提出先は都道府県だが、確認書類の提出先は地方整備局等に直接送付となっているため、窓口が一本化されておらず分かりにくいといった苦情が申請者側からあること。
  • 大臣許可に関する申請書には登録免許税または収入印紙を、都道府県に関する申請書には県収入証紙を貼り付けて提出するが、窓口が都道府県のため、大臣許可に関する申請書に誤って県収入証紙を貼り付けて提出してしまうケースが発生していること。
  • 都道府県を経由して提出される大臣許可の申請書および届出書が年間1,500件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。
  • 都道府県を経由して提出される大臣許可業者における経営事項審査申請書および再審査申立書が年間300件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。

制度改正により期待される効果

この制度が改正されることにより、申請者側に利益となりうる効果は、以下のものが期待されます。

  • 許可申請書類等の受付窓口が一本化されることで申請者にとってわかりやすく、また、許可申請にあっては、都道府県の進達期間(標準処理期間30日)がなくなることで、審査期間の短縮化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。
  • 経営事項審査においても、都道府県の進達期間がなくなり、審査結果の通知までの迅速化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。

提出先の変更となる書類とは?

提出先が都道府県から所管の地方整備局へ変更となる書類は、以下の通りです。

  1. 建設業許可関係
    • 建設業許可申請書およびその添付書類(新規・更新・業種追加等)
    • 変更・廃業等の届出書およびその添付書類(各種変更届等)
  2. 経営事項審査関係
    • 経営規模等評価申請書およびその添付書類
    • 総合評定値の請求書および経営状況分析の結果通知書
  3. その他
    • 大臣許可業者に係る建設業許可の許可証明(確認書)

建設業の監督処分

2019/11/14

建設業の監督処分とは?

建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。

また、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などを未然に防止することが目的とされています。

監督処分のに該当する行為

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お客様の声 水戸市 A 社様

2019/05/08

お客様の声 水戸市 A社(仮名)様 新規許可取得

お客様の声A社様

水戸市のA社様より、お客様の声をいただきました。

この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。担当のS様には、面談、お電話、メール等でやりとりをさせていただき、大変お世話になりました。

こちらのA社様は、社内に「経営業務の管理責任者」としての要件を満たす「取締役5年以上の経験」をお持ちの方がおらず、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の営業部長様が「経営業務を補佐した経験6年以上」を証明することにより、新規許可の申請をすることになりました。

経営業務を補佐した経験を証明するためには、組織図および業務分掌規程、営業部長様の押印のある稟議書等の写しが必要でした。

A社様は、上記の証明書類をきちんと保管されていましたので、申請時に土木事務所の方から追加の書類提示を求められることもありませんでした。

許可取得後、すぐに大きな金額の建設工事を受注されたとのことで、引き続き建設業法についてのお問い合わせもいただいております。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

建築士事務所の登録

2019/02/20

建築士事務所の登録とは?

次に該当する方は、事務所所在地の都道府県知事ごとに、建築士事務所の登録を受けなければなりません。

  1. 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
  2. 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方

建築士の資格を持たない方でも、開設者として建築士事務所の登録をすることが可能です。

上記の設計等とは、以下の業務のことをいいます。

  1. 建築物の設計
  2. 建築物の工事監理
  3. 建築工事契約に関する事務
  4. 建築工事の指揮監督
  5. 建築物に関する調査または鑑定
  6. 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

また、建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。

そして、無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役または罰金に処されます。
(建築士法第38条)

建築士事務所登録の有効期間は5年間です。引き続き業務を行おうとする場合は、期間満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。

(期間満了日の60日前に、登録申請先の建築士事務所協会からハガキで通知されます。)

建築士事務所登録の要件「管理責任者」

建築士事務所登録を行う場合は、事務所を管理する専任の建築士である「管理建築士」を配置することが必要です。

管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習(法定講習)の課程を修了した建築士でなければなりません。

一級建築士事務所は専任の一級建築士、二級建築士事務所は専任の二級建築士、木造建築事務所は専任の木造建築士がそれぞれ管理することになっています。

専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことをいいます。つまり、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

管理建築士のいない建築士事務所は、登録要件を欠くので登録できません。

登録後に管理責任者が不在となった場合には、30日以内に廃業等の届出を提出しなければなりません。

原則として、次に該当する方は管理建築士になることができません

  1. すでに他事務所で管理建築士になっている方
  2. 派遣労働者
  3. 他の法令により、専任が義務付けられている方
  4. 他の営業等について専任に近い状態にある方(他の会社で社員となっている等)
  5. 住所と事務所所在地が遠距離で、常勤不可能な方

建築士の名義借りまたは名義貸しは、法令で禁止されています。(建築士法第24条の2)

上記1~5および建築士法第24条の2に該当する事実がある場合は、開設者およびその建築士に対して、建築士事務所登録の取消や建築士免許の取消等の処分があります。
(建築士法第10条、第26条、第38条)

開設者の義務

建築士事務所の開設者には、建築士法で以下の義務が定められています。

  1. 設計等に関する報告書
  2. 開設者は、事業年度ごとに定められた事項を報告書にまとめ、提出しなければなりません。

  3. 再委託の制限
  4. 委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計または工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外に再委託してはなりません。

    また、階数が3以上、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅で新築工事に係るものについては、委託者が許諾した場合であっても、他の建築士事務所の開設者に委託を受けた設計または工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されています。

  5. 帳簿および図書の保存
  6. 開設者は、業務に関する帳簿およびその建築士事務所に所属する建築士が作成した建築士でなければ設計できない設計図書等を、15年間保存しなければなりません。

  7. 標識の掲示
  8. 開設者は、建築士事務所において、公衆の見やすい場所に規定の標識を掲げなければなりません。

  9. 書類の閲覧
  10. 開設者は、当該事務所が行った業務実績や所属建築士の氏名および業務実績、その他法令で定められた書類、業務に関して生じた損害賠償金額を担保するため締結した保険契約の内容を記載した書類等を、建築士事務所に3年間備え置き、設計等を委託しようとする建築主等の求めに応じ、閲覧させなければなりません。

  11. 設計・工事監理契約の際の重要事項説明
  12. 開設者は、設計または工事監理の契約締結時に、法令の規定によりあらかじめ建築主に対し、管理建築士または所属建築士を介して、設計委託契約または工事監理委託契約の内容およびその履行に関する事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。

  13. 書面の交付
  14. 開設者は、建築主から設計または工事監理の委託を受けたときは、法令で定める事項を記載した書面を当該建築主に交付しなければなりません。

  15. 立ち入り検査協力の義務
  16. 正当な理由がなく拒むなどの行為をすると罰せられることがあります。

決算変更届を毎年度提出していますか?

2018/12/05

決算変更届を毎年度提出する必要性について

決算変更届とは、事業年度終了届などとも呼ばれ、建設業許可を取得した事業者は、毎年事業年度が終了した後4ヶ月以内に、管轄の土木事務所に提出しなければならない届出書のことをいいます。

建設業許可関連の業務のご依頼をいただいた際にお話を伺うと、建設業許可業者様のなかには、許可の更新と同時に5年分まとめて提出すればいいと考えていらっしゃる方がまだまだ多い印象を受けております。

仮に毎年度提出していない場合、許可の更新時期になったときに、5年分の決算報告書や工事の契約書などを揃えなければなりません。

また、5年分の届出書作成を行政書士に依頼した場合、5年分の報酬を支払わなければならないため、大きな出費になることも考えられます。

しかし、決算変更届は提出期限が決められていて、提出しなければ罰則規定のある、建設業許可業者様に課せられた義務となっています。

そもそも更新申請のみの場合、工事経歴書や決算報告書を提出する必要はありませんので、毎年度決算変更届を作成・提出していれば、更新時には揃える書類も作成する書類も少なくて済むのです。

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
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